罰金30万円

罰金30万円

労働基準法 第120条

次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

  1. 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
  2. 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第14条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
  3. 第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
  4. 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
  5. 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

【罰金30万円】の解説です

次の規定に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されます。

これが一番軽い罰則かな。

主に手続き上の違反が対象となっています。拘禁刑(懲役)が設定されている違反と比べると軽微で、従業員が直接的な損害を受けないケースが多いです。

必要な手続きを忘れて、知らない間に違反していることがあるかもしれない。

労使協定の届出は忘れそうですね。

36協定の届出の違反については、罰則はないの?

36協定について定めている第36条は、届出を義務付ける規定ではなくて、36協定を労働基準監督署に届け出れば、本来は禁止されている時間外労働や休日労働が可能になることが定められています。

36協定の届出は義務ではないから、違反として取り扱われない。

はい。36協定を届け出ていないときは、労働時間の原則を定めている第32条の規定(1週40時間1日8時間)が適用されて、この規定に違反しているものとみなされます。

原則的には、1週40時間又は1日8時間を超えてはいけないという規定だった。

その違反は、もう1つ厳しい6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が設定されています。

規定に違反した場合だけではなくて、労働基準監督署の命令に従わなかった場合も罰則がある?

はい。次の命令に従わなかった場合、労働基準監督官等に対して適切に対応しなかった場合も、30万円以下の罰金が科されます。

労働基準監督官等に対して、適切に対応しなかった場合というと?会社が調査の対象になった場合のこと?

はい。そのときに、調査を拒否したり、妨害したり、虚偽の陳述をしたり、帳簿書類を提出しなかったり、虚偽の記載をした帳簿書類を提出したりすると違反行為に該当することになります。

「労働基準法違反」に関する条文の一覧です

「労働基準法違反」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。