雇用契約の期間

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雇用契約の期間

労働基準法 第14条

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

  1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
  2. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

【雇用契約の期間】の解説です

期間を定めて雇用する場合は、契約期間は3年以内にしないといけません。ただし、次の者については、例外的に3年を超えても構いません。

  1. 一定の事業に従事する者は、その事業が完了するまで
  2. 専門的な知識が必要で厚生労働大臣が指定した業務に就く者は、最長5年
  3. 60歳以上の者は、最長5年

「一定の事業に従事する者」というのは?

ダムやビルを建設したり、土木や建築の現場は、時期が来れば完成して、作業は完了します。大規模な現場になると3年を超えますので、そういう場合は事業の完了を期限とすることができます。

「厚生労働大臣が指定した業務」というのは?

次の資格を持っている方です。

  1. 公認会計士
  2. 医師
  3. 歯科医師
  4. 獣医師
  5. 弁護士
  6. 一級建築士
  7. 税理士
  8. 薬剤師
  9. 社会保険労務士
  10. 不動産鑑定士
  11. 技術士
  12. 弁理士

当社では余り関係なさそう。

他には、博士、システムアナリスト試験に合格した者、アクチュアリー試験に合格した者、特許等の発明者、があります。

今の所は必要ないね。

他にも、対象となる業務が限られていますけど、年収1075万円以上で雇用する場合も、最長5年まで認められます。

1千万円オーバーか。難しい。うちのパートタイマーは1年更新にしてるけど、どうなんだろう。3年に延ばした方が良いのかな。

例えば、契約期間を3年と決めたら、3年間は懲戒解雇に該当するようなことがない限り、解雇できません。

はい。受注量が減ったとか会社の都合で、期間の途中で解雇すると契約違反になります。そうなると、「残りの期間の賃金を支払え!」と損害賠償を請求されることも考えられます。

来年すら、どうなってるのか分からないのに、3年後なんか分からないなぁ。会社としては、契約期間を3年にするメリットは余りないね。

パートタイマーの場合は余りメリットはないと思います。

どういうときにメリットがあるの?

研究職ですとか、特殊な技術を持っている方ですね。1年で完結する業務ではないけれど、終身雇用には向いていないという業務でしたら、長期の雇用契約はメリットがあると思います。

当社では当てはまるような業務はないなぁ。

「期間雇用」に関する条文の一覧です