有期労働契約の期間は何年まで?上限3年・例外5年のルール

有期労働契約の期間の上限とは?(第14条のポイント)

労働基準法 第14条(有期労働契約の期間の上限)の条文

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。

  1. 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
  2. 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

【有期労働契約の期間の上限】の条文の解説です

期間を定めて雇用する場合の契約期間は3年以内とする必要があります。ただし、次の場合は、3年を超えても構いません。

  1. 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合は、その事業が完了するまで
  2. 専門的知識等が必要で厚生労働大臣が指定する業務に就く者は、最長5年
  3. 60歳以上の者は、最長5年

「一定の事業の完了に必要な期間を定める場合」というのは?

ダムやビル等を建設する現場は、時期が来れば完成して作業は終了します。大規模な現場になると3年を超えますので、そういう場合は事業が完了するまでを契約期間とすることができます。

「厚生労働大臣が指定する業務」というのは?

次の資格を持っている方です。

  1. 公認会計士
  2. 医師
  3. 歯科医師
  4. 獣医師
  5. 弁護士
  6. 一級建築士
  7. 税理士
  8. 薬剤師
  9. 社会保険労務士
  10. 不動産鑑定士
  11. 技術士
  12. 弁理士

当社では余り関係なさそう。

他には、博士、システムアナリスト試験に合格した者、アクチュアリー試験に合格した者、特許等の発明者、登録意匠を創作した者、登録品種を育成した者があります。

今の所は必要ないね。

他にも、対象となる業務が限られますが、年収1075万円以上で雇用する場合も、有期労働契約の契約期間は最長5年まで認められます。

1千万円オーバーは当社では難しい。当社のパートタイマーは1年ごとに有期労働契約を更新しているけど、契約期間は3年に延長した方がいい?

例えば、契約期間を3年間と定めると、3年間は解雇事由に該当しない限り、解雇は認められません。

そのため、受注量が減少した場合など、会社の都合で契約期間の途中で解雇をすると、契約違反となります。結果的に、損害賠償として残りの期間の賃金を支払うよう請求される可能性があります。

そうすると、パートタイマーの場合は1年契約で十分と思うけど、3年契約とするのはどういう場合が考えられる?

研究職など、特殊な技術を持っている方が考えられます。1年で完結する業務ではないけど、終身雇用には向いていないという業務でしたら、長期の有期労働契約を検討する余地があると思います。

当社では当てはまるような業務はないなぁ。

「有期労働契約」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。