有給休暇
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年次有給休暇
有給休暇の付与日数や与え方など、労働基準法の有給休暇についてお話しています。
有給休暇の付与
採用後6ヶ月勤務して、出勤率が8割以上のときは、10日分の有給休暇を与えないといけません。
有給休暇の日数
採用後6ヶ月勤務した後の有給休暇の日数は次の表とおりです。ただし、出勤率が8割未満のときは与えなくても構いません。
パートタイマーの有給休暇
1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が216日以下の社員の有給休暇は、次の表の日数になります。
時間単位の有給休暇
従業員の過半数代表者と労使協定を締結した場合は、1年間で5日を上限として、時間単位で年次有給休暇を取得できます。
有給休暇の時季変更権
会社は、社員が請求した日に有給休暇を与えないといけません。ただし、会社の業務に支障が出る場合は、他の日に変更してもらうこともできます。
有給休暇の計画付与
労使協定を締結したときは、5日を超える部分について、強制的に有給休暇を取得させることができます。
年5日の年次有給休暇の確実な取得
会社は、年次有給休暇を付与した日から1年以内に、従業員ごとに時季を定めて、5日の有給休暇を取得させないといけません。
付与義務がある5日から控除
1年につき5日の有給休暇を与えることが義務付けられていますが、従業員が請求して取得した日数、計画的付与により取得した日数については、付与義務がある5日から控除できます。
有給休暇の付与義務の基準日
年次有給休暇を前倒しで与えたときは、その日から1年以内に、従業員ごとに時季を定めて、5日の有給休暇を与えないといけません。
有給休暇中の賃金
有給休暇を取得した日は、就業規則の規定に基づいて、通常の勤務をしたものとして賃金を支払うか、平均賃金を支払わないといけません。労使協定を締結したときは健康保険の標準報酬日額とすることもできます。
有給休暇の出勤率の計算
有給休暇の出勤率の計算で、業務上の傷病による休業期間、育児休業の期間、介護休業の期間、産前産後の休業期間、有給休暇の期間は出勤したものとして計算しないといけません。
有給休暇の取得に対する不利益取扱の禁止
有給休暇を取得した社員に対して、賃金カット等の不利益な取扱いをしてはいけません。