時間単位の有給休暇
時間単位の有給休暇
労働基準法 第39条第4項
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。
- 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
- 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。)
- その他厚生労働省令で定める事項
労働基準法 施行規則 第24条の4
法第39条第4項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次号において同じ。)を下回らないものとする。)
- 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)
【時間単位の有給休暇】の解説です
従業員の過半数代表者と労使協定を締結した場合は、1年間で5日を上限として、時間単位で年次有給休暇を取得できるようになります。
労使協定を締結していなければ、従業員が時間単位で有給休暇を申請してきても、会社は拒否できる?
拒否しないといけません。時間単位で年次有給休暇を取得する場合は、労使協定を締結していることが条件になっていますので、労使協定がない会社では時間単位で取得することは認められません。
労使協定で締結する内容は?
労使協定で締結する内容は、次のとおりです。
- 時間単位で有給休暇を取得できる従業員の範囲
- 時間単位で取得できる有給休暇の日数
- 時間単位で取得できる有給休暇1日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
時間単位の有給休暇は、どうなんだろうか?導入した方が良い?
個人的には、余りお勧めしていません。
どうして?
場合によっては、毎週月曜日の始業時刻から1時間の有給休暇を請求したりして、職場の秩序を乱す危険があります。
遅刻を認めるような感じになるのかな?
時間単位の有給休暇の取得を認めるとしても、基本的には前日までの届出を義務付けて、当日の申請は認めない方が良いと思います。
毎日1時間取得することもできる?
時間単位の年次有給休暇は、1年間で取得できる上限が5日と決められていますので、毎日は使えないです。
なるほど。時間単位の取得を認めたくない場合、会社はどうしたらいい?
労使協定を締結しなければ良いです。その場合は、何もする必要はありません。導入する場合に限って、労使協定を締結する必要があります。
半日単位の有給休暇というのを聴いたけど?
半日単位の年次有給休暇は労使協定を締結しなくても、就業規則に規定すれば導入できます。
そうなんだ。