労働基準法における「就業規則」の作成・変更ルール

就業規則に関する各規定の解説

労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用する事業場に対して、就業規則の作成と届出を義務付けています。しかし、単に作成すれば良いわけではありません。過半数代表者の意見聴取、社内の周知、更には減給の制限など、法に基づいた適切な運用が求められます。

特定社会保険労務士が「就業規則の作成義務」から「不利益変更の注意点」「最新の判例」まで、実務に役立つポイントを会話形式で分かりやすく解説しています。

就業規則の作成及び届出(第89条)

従業員数が10人以上の会社は就業規則を作って、労働基準監督署に届け出ないといけません。就業規則で必ず記載するよう決められているのは労働時間、賃金、退職に関する事項等です。

香港上海銀行事件】【日本貿易振興会事件】【福岡工業大学事件】【三菱自動車工業事件】【国鉄中国支社事件】【オリンパス光学工業事件】【RGBアドベンチャー事件】【大同メタル工業事件

過半数代表者の意見聴取(第90条)

就業規則を作成、変更するときは、従業員代表の意見を聴かないといけません。

意見書の添付(第90条第2項)

就業規則の届出に際して、意見書を添付しないといけません。

減給の制裁の制限(第91条)

減給をするときは、不祥事1回につき1日分の給料(正確には平均賃金)の半額まで、不祥事が複数回あったときでも給料の総額の10%までしか減給できません。

就業規則と労働基準法の関係(第92条)

就業規則は労働基準法や労働協約に違反してはいけません。

就業規則の変更命令(第92条第2項)

労働基準監督署は、労働基準法や労働協約に違反している就業規則の変更を命じることができます。

就業規則と労働契約の関係(第93条)

従業員と約束した労働条件の内容が、就業規則の基準よりも劣る場合は、その約束は無効となって、就業規則が適用されます。

北都銀行(旧羽後銀行)事件】【函館信用金庫事件

労働基準法等の周知義務(第106条)

会社は、労働基準法や就業規則、労使協定を従業員に広く知らせないといけません。

朝日新聞社事件


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。