就業規則

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就業規則

就業規則の作成義務や位置付け等、労働基準法の就業規則についてお話しています。

就業規則の作成と届出

社員数が10人以上の会社は就業規則を作って、労働基準監督署に届出ないといけません。就業規則で必ず記載するよう決められているのは労働時間、賃金、退職に関する事項等です。

従業員代表の意見聴取

就業規則を作成、変更するときは、従業員代表の意見を聴かないといけません。

意見書の添付

就業規則の届出に際して、意見書を添付しないといけません。

減給の制裁

減給をするときは、不祥事1回につき1日分の給料(正確には平均賃金)の半額まで、不祥事が複数回あったときでも給料の総額の10%までしか減給できません。

就業規則と労働基準法の関係

就業規則は労働基準法や労働協約に違反してはいけません。

就業規則の変更命令

労働基準監督署は、労働基準法や労働協約に違反している就業規則の変更を命じることができます。

就業規則と労働契約の関係

従業員と約束した労働条件の内容が、就業規則の基準よりも劣る場合は、その約束は無効となって、就業規則が適用されます。

労働基準法等の周知義務

会社は、労働基準法や就業規則、労使協定を社員に広く知らせないといけません。