労働基準法等の周知義務(就業規則・労使協定の周知)
労働基準法106条の周知義務(就業規則・労使協定の周知方法)
労働基準法 第106条(条文)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
労働基準法 施行規則 第52条の2(周知方法)
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 使用者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は第24条の2の4第3項第3号に規定する電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
【労働基準法等の周知義務】の条文の解説です
就業規則以外にも色々と周知しないといけないんだ。労働基準法に基づく命令というのは
労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規程、建設業附属寄宿舎規程があって、これらの要旨を周知することになっています。
要旨?
労働基準法や命令の全部を周知する必要はなくて、理解しやすいように抜粋して整理したものでも構いません。
そうなんだ。
法律はインターネット上に公開されていて、今は簡単に確認できますので、これが問題になることは余りないと思います。
労使協定も周知しないといけないんだ。
はい。36協定が代表的ですが、次の労使協定を締結している場合は、就業規則と一緒に周知してください。
- 第18条第2項 貯蓄金管理の労使協定
- 第24条第1項ただし書 賃金の支払
- 第32条の2第1項 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3第1項 フレックスタイム制
- 第32条の4第1項 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5第1項 1週間単位の変形労働時間制
- 第34条第2項ただし書 一斉休憩
- 第36条第1項 36協定による時間外労働等
- 第37条第3項 代替休暇
- 第38条の2第2項 事業場外労働に関するみなし労働時間制
- 第38条の3第1項 専門業務型裁量労働制
- 第39条第4項 時間単位の有給休暇
- 第39条第6項 年次有給休暇の計画付与
- 第39条第9項ただし書 年次有給休暇中の賃金
- 第38条の4第1項、第5項 企画業務型裁量労働制
- 第41条の2第1項 高度プロフェッショナル制度
労使委員会の決議というのは?
ないものは周知しなくても良いね?
はい。企画業務型裁量労働制を採用していなければ労使委員会の決議は不要です。締結していない労使協定も周知する必要はありません。
作成した就業規則は職場の書棚に置いているけど、周知方法に決まりはある?
就業規則等を周知する場合は、次のいずれかの方法で行うことが定められています。
- 職場の見やすい場所に掲示する又は備え付ける
- 書面を従業員に交付する
- パソコン等に記録して、それを確認できる機器を職場に設置する
就業規則を金庫に保管するのはダメだね。
従業員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておく必要があります。
従業員に書面を交付する方法もあるんだ。
会社の制度を変更しなくても、法改正に伴って就業規則を変更することがありますので、最新版に差し替える手間を考えると、会社が管理できる範囲内に限定する方法が望ましいです。
「労働基準法等の周知義務」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

