労働基準法等の周知義務
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労働基準法等の周知義務
労働基準法 第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3第1項、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第37条第3項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第4項、第6項及び第9項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び同条第5項(第41条の2第3項において準用する場合を含む。)並びに第41条の2第1項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。
労働基準法 施行規則 第52条の2
法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
【労働基準法等の周知義務】の解説です
就業規則以外にも色々と明示しないといけないんだ。
従業員が無知なのを利用して、会社による不当な取り扱いを防止することを目的とした規定です。
労働基準法に基づく命令というのは何?
労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、 女性労働基準規則、 事業附属寄宿舎規程、 建設業附属寄宿舎規程があって、これらの要旨を周知することになっています。
要旨?
労働基準法や命令の全部を周知する必要はなくて、理解しやすいように抜き出して整理したもので構いません。
そうなんだ。
法律は公開されていて、今はインターネットで簡単に確認できますので、これが問題になることは余りないと思います。
労使協定も周知しないといけないんだ。
はい。次の労使協定を締結している場合は、就業規則と一緒に周知してください。
- 第18条第2項 貯蓄金管理の労使協定
- 第24条第1項ただし書 賃金の支払
- 第32条の2第1項 1ヶ月単位の変形労働時間制
- 第32条の3第1項 フレックスタイム制
- 第32条の4第1項 1年単位の変形労働時間制
- 第32条の5第1項 1週間単位の変形労働時間制
- 第34条第2項ただし書 一斉休憩
- 第36条第1項 36協定
- 第37条第3項 代替休暇
- 第38条の2第2項 代替休暇
- 第38条の3第1項 専門業務型裁量労働制
- 第39条第4項 時間単位の有給休暇
- 第39条第6項 有給休暇の計画付与
- 第39条第9項ただし書 有給休暇中の賃金
- 第38条の4第1項、第5項 企画業務型裁量労働制
- 第41条の2第1項
労使委員会の決議というのは?
ないものは周知しなくても良いね?
はい。企画業務型裁量労働制を採用していなければ労使員会の決議は不要です。締結していない労使協定も、周知する必要はありません。周知することは不可能です。
就業規則は従業員に周知することが義務付けられているのは知っていたけど、どうやって周知すれば良いかな?これだけあったら1人ずつ配るのも面倒だ。
周知に関しては、就業規則が一番問題になりやすいです。周知は次のいずれかの方法とされています。
- 職場の見やすい場所に掲示する
- 職場の見やすい場所に備え付ける
- 従業員に書面を交付する
- パソコン等に記録して、その内容を確認できる機器を職場に設置する
就業規則は、会社の書棚に入れておけば大丈夫?
従業員が就業規則の内容を確認したいと思ったときに、いつでも確認できる状態にしておけば大丈夫です。
就業規則は従業員に交付するより、そっちの方が良いかな。
就業規則は変更することもありますので、最新版に差し替える手間を考えると、手の届く範囲内に限定するのが良いと思います。
金庫に入れるのはダメなんだね。
ダメです。従業員が就業規則を見たいと思ったときに、いつでも見られる状態にしておく必要があります。