専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制の仕組みを解説

労働基準法 第38条の3(専門業務型裁量労働制)の条文

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。

  1. 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。)
  2. 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
  3. 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
  4. 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  5. 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働基準法 施行規則 第24条の2の2

法第38条の3第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。

労働基準法 施行規則 第24条の2の2第2項

法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
  2. 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
  3. 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務
  4. 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
  5. 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
  6. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

労働基準法 施行規則 第24条の2の2第3項

法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
  2. 前号の同意の撤回に関する手続
  3. 法第38条の3第1項に規定する協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
  4. 使用者は、次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を前号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存すること。
    • イ 法第38条の3第1項第4号に規定する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況
    • ロ 法第38条の3第1項第5号に規定する労働者からの苦情の処理に関する措置の実施状況
    • ハ 第1号の同意及びその撤回

労働基準法 施行規則 第24条の2の2の2

使用者は、前条第3項第4号イからハまでに掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。

【専門業務型裁量労働制】の条文の解説です

次の事項について、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、専門業務型裁量労働制を適用できます。

  1. 専門業務型裁量労働制の対象業務
  2. みなし労働時間
  3. 業務の遂行方法や時間配分の決定等について、会社が具体的な指示をしないこと
  4. 従業員の健康と福祉を確保するための措置
  5. 従業員からの苦情の処理に関する措置
  6. 従業員から同意を得ること、同意しなかった従業員に不利益な取扱いをしないこと
  7. 従業員の同意の撤回に関する手続
  8. 労使協定の有効期間
  9. 4.5.6.7.の記録を5年間(当分の間は3年間)保存すること

専門業務型裁量労働制?

例えば、研究開発の業務は性質上、仕事の進め方は本人の裁量に委ねる必要があります。

研究開発だったら、会社が指示をしても見当違いになることもあるだろうし。

会社が業務の管理をしない場合は、労働時間の配分も本人に裁量に委ねた方が合理的です。

会社が業務の管理をしないで、労働時間だけ管理すると不都合が生じるかな。

専門業務型裁量労働制を採用すると、実際の労働時間に関係なく、労使協定で定めた「みなし労働時間」労働したものとみなします。

何時間働いても残業手当(時間外労働の割増賃金)は不要ということ?

みなし労働時間を8時間とすると、その日に実際に10時間労働しても、8時間労働したものとみなします。逆に6時間しか労働していなくても、8時間労働したものとみなします。

会社にとっては、残業手当を支払わなくて済むから、良い制度だね。

そうですね。ただし、これまでの実績から、労使協定で法定労働時間を超える時間でみなし労働時間を設定した場合は、超える労働時間に対して、割増賃金の支払いが必要です。

みなし労働時間を10時間とすると、毎日2時間分の割増賃金の支払わないといけない?

はい。固定で割増賃金の支払い義務が生じます。それと、”専門業務型”裁量労働制という名称のとおり、採用できる業務・業種が限定されています。

どういう業務?

会社が細かな指示をしないクリエイティブな業務として、具体的には、次の業務が挙げられています。

  1. 新製品、新技術の研究開発等の業務
  2. 情報処理システムの分析又は設計の業務
  3. 記事の取材又は編集の業務
  4. デザイナーの業務
  5. プロデューサー又はディレクターの業務
  6. コピーライターの業務
  7. システムコンサルタントの業務
  8. インテリアコーディネーターの業務
  9. ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
  10. 証券アナリストの業務
  11. 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
  12. 大学における教授研究の業務
  13. M&アドバイザーの業務
  14. 公認会計士の業務
  15. 弁護士の業務
  16. 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
  17. 不動産鑑定士の業務
  18. 弁理士の業務
  19. 税理士の業務
  20. 中小企業診断士の業務

これ以外は認められないの?

はい。認められません。

当社で導入は無理みたいだ。

専門業務型裁量労働制を採用していても、休日労働と深夜労働の規定は適用されますので、休日労働を行ったときは休日労働手当深夜労働を行ったときは深夜労働手当を支払わないといけません。

みなされるのは労働時間だけ。

はい。専門業務型裁量労働制を導入する場合も、休日労働や深夜労働をするときは、事前に上司の指示又は承認を必要とすることを労使協定や就業規則で規定することが望ましいです。

労使協定で定める事項として、「業務の遂行方法や時間配分の決定等について、会社が具体的な指示をしないこと」があったけど、そういう指示はしても良いんだ。

会社が業務の遂行方法や時間配分に口出しをすると、専門業務型裁量労働制の適用が否定される恐れがありますが、働き過ぎを防止するために、そのようなルールを設けることは可能です。

専門業務型裁量労働制を適用する場合は、本人から同意を得ないといけないの?

はい。個別に同意を得る必要があります。もし、同意しなかった場合に、その従業員を解雇したり、不利益な取り扱いをすることが禁止されています。また、一旦、同意をしても撤回できることになっています。

「従業員の健康と福祉を確保するための措置」というのは、例えば?

具体例として、勤務間インターバル、深夜業の回数制限、長時間者への面接指導、年次有給休暇の取得促進などが挙げられています。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。