残業

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残業

残業をさせる場合の手続きや残業の限度など、労働基準法の残業についてお話しています。

災害時の残業

火災が発生したり、ボイラーが破裂したりして、緊急を要する場合は、労働基準監督署の許可を得れば残業や休日出勤をさせても構いません。労働基準監督署の許可を事前に取れないときは事後の届出でも構いません。

災害時の残業の不許可

災害時に残業等をさせて事後に労働基準監督署に届出をしたときに、労働基準監督署が不適当と判断した場合は、その時間に相当する休憩や休日を与えるよう命じられることがあります。

公務員の臨時の残業

国家公務員と地方公務員については、公務のために臨時の必要がある場合は残業や休日出勤をさせても構いません。

36協定

36協定

労使協定を締結して、これを労働基準監督署に届け出れば、1週40時間、1日8時間を超えて勤務させることができ、休日出勤も可能になります。

36協定の記載事項

36協定には、次の事項を定めます。時間外労働・休日労働をさせられる従業員の範囲、対象期間、時間外労働や休日労働をさせられる具体的な理由、時間外労働をさせられる時間、休日労働をさせられる日数、厚生労働省令で定める事項。

36協定の時間外労働の時間

時間外労働をさせることができる時間は、会社の業務量、時間外労働の動向などを考慮して、通常予見される時間外労働の範囲内で、限度時間を超えない時間に限ります。

36協定の限度時間

36協定で定めることができる限度時間は、次のとおりとします。1ヶ月につき45時間、1年につき360時間。1年単位の変形労働時間制を採用している場合は、1ヶ月につき42時間、1年につき320時間。

限度時間を超える36協定

36協定には、通常では予想できない業務量の大幅な増加等に伴って、臨時的に限度時間を超えて勤務させる必要がある場合に、1ヶ月の時間外労働と休日労働を合計した時間、1年の時間外労働の時間を定めることができます。

限度時間を超えて労働させられる範囲

36協定を締結して、時間外労働や休日労働をさせる場合であっても、次の要件を満たさないといけません。1ヶ月の時間外労働と休日労働の合計時間が、100時間未満であること。時間外労働と休日労働の合計時間が、平均して1ヶ月80時間を超えないこと。

36協定の記載事項に関する指針

厚生労働大臣は、36協定で定める事項について、従業員の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができます。

36協定の限度時間の遵守

36協定を締結する会社と従業員代表は、法定労働時間を超えて勤務できる時間について、限度基準に適合したものとなるようにしないといけません。

36協定の限度時間の指導助言

労働基準監督署は36協定に関する指針に基づいて、会社や従業員の過半数代表者に助言や指導を行うことができます。

助言・指導時の健康への配慮

労働基準監督署が会社や従業員の過半数代表者に助言や指導を行う際は、従業員の健康が確保されるよう配慮します。

新技術の研究開発業務

新たな技術、商品、役務の研究開発に関する業務については、限度時間の規定が適用されません。

上限規制の適用猶予

建設事業の上限規制の適用猶予(2024年以降)

建設事業のうち、災害時の復旧・復興の事業については、当分の間は、上限時間の規定は適用されません。

建設事業の上限規制の適用猶予(2024年まで)

建設事業については、2024年(平成36年)3月31日までの間は、限度時間と上限時間の規定が適用されません。

自動車運転業務の上限規制の適用猶予(2024年以降)

自動車運転の業務については、当分の間は、特別条項付きの36協定で定められる時間外労働の時間は1年につき960時間を上限とします。

自動車運転業務の上限規制の適用猶予(2024年まで)

自動車運転の業務については、2024年(平成36年)3月31日までの間は、限度時間と上限時間の規定が適用されません。

医師の限度時間の適用猶予(2024年以降)

医師については、当分の間、36協定の限度時間に関する規定が適用されません。

医師の上限時間の適用猶予(2024年以降)

常では予想できない業務量の大幅な増加に伴って、医師が臨時的に限度時間に相当する時間を超えて勤務する場合に、時間外労働の時間や限度時間を超えられる月数等について、厚生労働省令で定めます。

医師の上限時間の適用猶予2(2024年以降)

病院等は36協定に基づいて医師に時間外労働や休日労働をさせる場合であっても、厚生労働省令で定められている上限時間を超えて勤務させてはいけません。

医師の上限規制の適用猶予(2024年まで)

医師については、2024年(平成36年)3月31日までの間は、限度時間と上限時間の規定が適用されません。

砂糖製造業の上限規制の適用猶予(2024年まで)

鹿児島県と沖縄県で砂糖を製造する企業については、2024年(平成36年)3月31日までの間は、上限時間に関する規定が適用されません。

残業手当

残業手当の計算方法や残業手当の支払が不要な社員など、労働基準法の残業手当についてお話しています。

残業手当

1週40時間又は1日8時間を超えて働かせたときは25%増しの時間外労働手当、週1回の休日に働かせたときは35%増しの休日労働手当を支払わないといけません。

割増賃金令

残業手当の割増率は、政令によって、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して決定されることになっています。

代替休暇

50%増しで割増賃金を支払う従業員に対して、この支払いに代えて代替休暇を与えることについて、従業員の過半数代表者と労使協定を締結して、その代替休暇を取得したときは、50%増しの割増賃金の支払いが免除されます。

深夜労働手当

午後10時から午前5時の間に働かせたときは、25%増しの深夜労働手当を支払わないといけません。

残業手当の基礎賃金

家族手当 、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、ボーナスは残業手当の基礎となる賃金に入れなくても構いません。

残業手当の計算

時間給制の場合は時間給、日給制の場合は日給を1日の所定労働時間で割った金額、月給制の場合は月給を1ヶ月の所定労働時間で割った金額を残業手当の単価とします。

労働時間の適用除外

管理監督者などについては労働時間と休憩、休日の規定は適用されません。

高度プロフェッショナル制度

労使委員会を設置している会社で、その委員の5分の4以上の多数で決議をして、その決議を労働基準監督署に届け出た場合は、書面によって同意を得た従業員については、労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しません。

高度プロフェッショナル制度の定期報告

高度プロフェッショナル制度を適用する会社は、健康福祉確保措置の実施状況等を労働基準監督署に報告しないといけません。

高度プロフェッショナル制度の労使委員会

第38条の4の第2項、第3項、第5項の規定は、第1項の高度プロフェッショナル制度の労使委員会について準用します。

高度プロフェッショナル制度の指針

労使委員会の委員が決議をする際は、厚生労働大臣が公表する指針に適合していないといけません。

高度プロフェッショナル制度の指導助言

労働基準監督署は指針に関して、労使委員会の委員に対して、必要な助言や指導を行うことができます。

高度プロフェッショナル制度の導入

対象者から同意を得る事項など、労働基準法施行規則で補足的な内容が定められています。

監視又は断続的労働

監視業務や断続的な業務を行っていて、労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間、休憩、休日の規定の適用が除外されます。

宿直又は日直の勤務

宿直又は日直の勤務を行っていて、労働基準監督署から許可を受けた場合は、労働時間の適用が除外されます。

付加金の支払

解雇予告手当、休業手当、残業手当、有給休暇の賃金の未払があって、裁判になったときは、その倍の金額の支払を命じられることがあります。

猶予措置

中小事業主については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しません。