研研究開発業務は残業規制の適用外になるのか

研究開発業務の適用除外とは

労働基準法 第36条第11項(研究開発業務の適用除外)の条文

第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

労働基準法 施行規則 第16条第2項

前項の規定(施行規則第16条)にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【研究開発業務の適用除外】の条文の解説です

新技術、新商品、新サービスの研究開発の業務については、次の規定が適用されません。

どういうこと?

新技術、新商品、新サービスの研究開発業務に従事する従業員については、36協定を締結する場合に定められている限度時間や上限規制の規定が適用されません。

どうして?

専門的な知識や技術を有する者が行う、新技術や新商品等の研究開発の業務には特殊性が存在することから、適用が除外されています。

新技術、新商品、新サービスの研究開発業務を担当している従業員であれば、対象になる?

全ての開発関連業務が対象となるのではなく、高度な専門性を伴う研究開発業務に限定されます。

限度時間や上限時間を超えて労働させても違法にはならないということ?無制限に労働させても問題はない?

新技術や新商品等の研究開発業務を行う従業員については、限度時間や上限時間を超えて労働させても違法にはなりませんが、会社には安全配慮義務や健康配慮義務がありますので、過重労働にならないよう注意する必要があります。

過重労働が原因で健康状態が悪化するといけない。

一定の時間外労働をした者については、労働安全衛生法によって、医師による面接指導を実施することが義務付けられています。そして、医師の意見を勘案して、必要に応じて、会社は就業場所や職務内容の変更、有給休暇の付与といった措置を講じないといけません。

この規定の対象者には割増賃金を支払わなくてもいい?

それは別ですので、時間外労働や休日労働の時間に対して、会社は割増賃金を支払う必要があります。

「36協定」に関する条文の一覧です


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。