新技術の研究開発業務

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新技術の研究開発業務

労働基準法 第36条第11項

第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

労働基準法 施行規則 第16条第2項

前項の規定にかかわらず、法第36条第11項に規定する業務についての同条第1項の規定による届出は、様式第9号の3により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

【新技術の研究開発業務】の解説です

新技術、新商品、新役務の研究開発に関する業務については、次の規定が適用されません。

どういうこと?

新技術、新商品、新サービスの研究開発業務に従事する従業員については、限度時間や上限時間の規定が適用されないということです。

どうして?

専門的、科学的な知識や技術を持っている者が行う、新技術、新商品等の研究開発の業務には特殊性が存在するという理由から、適用が除外されています。

適用が除外されるということは?

限度時間や上限時間を超えて働かせても違法にはなりません。

新技術や新商品等の研究開発業務を行っている従業員が、1日8時間、1週40時間を超える時間外勤務をしたときは、会社は割増賃金を支払わなくてもいい?

それは支払わないといけません。限度時間と上限時間の規制が適用されないというだけです。

無制限に働かせても大丈夫なんだ。

労働基準法上だけを見ると違法にはなりませんが、会社には安全配慮義務や健康配慮義務がありますので、従業員の健康には常に気を配る必要があります。

頑張り過ぎた反動で長期間休むことになったら、本人も困るだろうけど、会社も困る。

働き方改革関連法の成立によって、この規定に関連して、労働安全衛生法が改正されています。

どのように?

新技術や新商品等の研究開発業務に従事する従業員が、1週40時間を超える時間外労働の時間が月100時間を超えたときは、医師の面接指導が罰則付きで義務付けられることになりました。

罰則付き。会社は面接指導を受けさせないといけないんだね。

そして、面接指導を行った医師の意見を勘案して、必要に応じて、会社は就業場所や職務内容の変更、有給休暇の付与といった措置を講じないといけません。