メール顧問
メール顧問
こんにちは。社会保険労務士の木下です。
社会保険労務士(私も社会保険労務士ですが)と顧問契約をすると、通常は最低でも月2万円はかかります。
顧問契約をすることで、書類の作成や役所への届出といった「事務手続きの代行」と法律や労務に関する「相談の対応」をしてもらえます。
しかし、中には「事務手続きは社内で行うから、法律や労務に関する相談だけしたい」という会社もあります。その場合でも、顧問契約の5〜8割程度の料金で設定している社会保険労務士事務所が多いようです。
毎月訪問して、その都度、役立つ情報を提供してくれる社会保険労務士事務所だったら納得できるかもしれませんが、相談したいことが月1回あるかどうかという会社にとっては割高に感じてしまいます。
かと言って、社内だけで全部の対応をするのは難しいです。例えば、法律の判断は役所に聞けば教えてもらえます。しかし、グレーゾーンの話はやぶ蛇にならないかと心配で、役所には聞きにくいものです。
このような不満、不安を解消するために、キノシタ社会保険労務士事務所の【メール顧問】はいかがでしょうか。
現在、北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、静岡県、岐阜県、石川県、福井県、愛知県、三重県、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県、広島県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県の企業様にご契約いただいております。
メール顧問のメリット
キノシタ社会保険労務士事務所の【メール顧問】のメリットとデメリットを整理しました。
専門家のアドバイスが得られます
まず、専門知識を活かして法律的な判断を行います。次に、社会保険労務士としての経験を活かして、コストを掛けないで合法的に処理するにはどうしたら良いか、トラブルを回避するにはどうしたら良いか、といったアドバイスをいたします。
24時間以内に回答します
お客様がご相談のメールを送信してから、24時間以内(土日、祝日を除きます)に回答を返信いたします。また、平日の17時までにいただいたメールについては、当日中に返信するよう心掛けています。
24時間相談できます
仕事が終わった後や休日に思い付いたときなど、24時間いつでもメールで相談ができます。電話相談の場合はそういうわけにもいかず、相談自体を忘れてしまうこともあります。
何回でも相談可能です
当事務所から回答やアドバイスをもらった後に、更に詳しく知りたいとか、新しい疑問が出てくることがあると思います。そのときは納得できるまで、何回でもご相談いただけます。相談の回数に制限はありませんし、追加料金を請求することもありません。
他社の相談事例が聞けます
当事務所に寄せられた相談の中から、他の会社にも役立ちそうなものについては、会社が特定できないよう一般的な質問に編集し直して、当事務所の回答も併せてお送りしています。我が社で同じようなことが起きたときは大丈夫なのかと、様々なケースを想定して、前もって対応できるようになります。
第三者の意見が聞けます
当事者になると客観的な判断がどうしても難しくなります。特に、この解雇が有効かどうかという判断は、客観的に見て相当なのかどうかが重視されます。
書類のサンプルが提供されます
ご要望があれば、当事務所が作成した始末書や誓約書、身元保証書、雇用契約書などのサンプルを差し上げます。
料金が安い
移動時間はコストですので、通常の顧問契約の料金にはそのコストが盛り込まれています。メールで対応する場合は、会社まで往復する移動時間が掛かりません。また、メールの回答は空いた時間を利用して作成しますので、低価格で提供できます。
理解が深まる
メールは繰り返し読むことができますので、電話の場合より、理解が深まります。
事務所便りを発行しています
キノシタ社会保険労務士事務所では、毎月1つのテーマを取り上げて、事務所便りを発行しています。事務所便りのタイトルの一覧はこちらから確認できます。
メール顧問のデメリット
メールでのご相談のみとなります
ご相談は全て私(社会保険労務士の木下)が対応しているのですが、日中は通常の社会保険労務士業務を行っていますので、事務所を不在にしていることがあります。そのため、電話対応が難しく、ご相談はメールに限らせていただきます。
また、空いた時間を活用して回答を作成しますので、その分、ご利用いただきやすい料金で設定しています。
対応できるご相談が限られます
例えば、人事賃金制度の構築など、複雑でメールでは対応できないご相談については、一般的なアドバイスとなります。
助成金については、当事務所で取り扱っていませんので、助成金に関するご相談(受給要件の確認、受給のためのアドバイス等)は対象外となります。
また、就業規則の作成や就業規則の診断、就業規則の改定など、当事務所の業務メニューとなっているものについては、別料金になります。
メール顧問で相談できること
メール顧問で相談できる内容は、平たく言うと「社員に関すること全般」です。具体的には、
- 労働基準法や健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの法律相談
- 問題社員の対処法
- 残業対策
- 年次有給休暇
- 割増賃金の計算方法
- 労働時間制度
- 休職者の復帰
など、社員に関する疑問やご相談に対して、法律的なアドバイスや改善策を提案いたします。なお、税金に関するご相談については、専門外ですので対応はできかねます。
これまで、次のような理由があって、メール顧問のご契約をいただきました。
- 「顧問契約をするほどではないけど、専門家の意見を聞きたい」
- 「毎月ではないけれど、判断に迷うことが時々発生する」
- 「新しく起業したけど、社会保険労務士と顧問契約をする余裕がない」
- 「困った事があって色々調べたけど、我が社にピッタリの事例がない」
- 「調べる時間を考えたら、依頼する方がコストが安い」
- 「近くに信頼できる社会保険労務士がいない」
- 「セカンドオピニオンとして他の社会保険労務士の意見も聞きたい」
- 「総務を担当しているけど、私の右腕が欲しい」
「法律違反のバレない方法を教えて欲しい」というようなご要望にはお答えできません。このようなことを期待されている方は、お申し込みなさらないようお願いいたします。
メール顧問の料金
社員数に応じて一律に料金を決めるのも1つの方法ですが、これまでの【メール顧問】の実績によると、労使関係が円満かどうか、離職率、業種、社長の人柄など、様々な要因によって、企業ごとにご相談の頻度や内容が大きく異なります。
ご相談件数の多い会社と少ない会社で不公平にならないように、ご相談の頻度と内容を確認するために、1ヶ月間の「お試し期間」を設けています。
「お試し期間」は、お申し込みがあった日から1ヶ月間として、例えば、5月16日に申し込まれた場合は、6月16日までとなります。「お試し期間」の料金は、5,000円(消費税別)です。
お試し期間が終了した後に、当事務所から本契約の見積もりを提示して、よろしければ正式な本契約となります。料金について合意に至らなかったときは、お試し期間で終了します。追加料金を請求することはありません。
なお、現在の本契約の料金帯は、月額4,000円〜20,000円(ご利用が多い料金帯は月額6,000円〜9,000円)です。また、メール顧問のお試し期間は1ヶ月間ですが、本契約は1年間としています。
メール顧問の契約期間
キノシタ社会保険労務士事務所のメール顧問の契約期間は、原則1年単位としています。
弁護士は、何か問題が起きたときに解決することが仕事です。しかし、社会保険労務士は、労務に関して問題が起きる前に対処して、問題を起こさないようにすることが仕事、使命と考えています。
そのためには、お客様が何か行動を起こす前に相談していただくことが不可欠で、問題が起きる前の平常時から関与する必要があります。このような考えがあって、メール顧問の契約期間は1年単位としています。
また、問題が大きくなって公になると、解決のために数十万円、場合によっては百万円以上を請求されることも珍しくありません。
しかし、お客様が問題のきっかけとなる行動を起こす前に、当事務所に相談をしていただければ、そのようなことにはなりません。過去の裁判例や法律と照らし合わせて、問題があるときは、
- 「このような理由がありますので、そのようなことはやめてください」
- 「その前に、このような要件を揃えてください」
- 「その方法は問題がありますので、別のこのような方法はいかがでしょうか」
といったアドバイスをいたします。一旦、問題が起こってしまうと、通常、会社は防戦一方で打つ手が限られてしまいます。しかし、問題になる前であれば、会社にとって有利となる(少なくとも不利にならない)色々な対応の方法を検討できます。
現在ご利用いただいているお客様からも、「何かあったときはいつでも相談できますので安心です」といった言葉をいただきます。「転ばぬ先の杖」として活用していただくことが、費用対効果で考えると一番良好です。
スポット契約 (例外的な対応です)
しかし、労働基準監督署の調査対応、是正勧告、残業手当の不払い、解雇、休職などの問題が起きて、その事案の対応だけを依頼されることがあります。
前段で説明したように、基本的には長期契約が望ましいと考えて、短期間のスポット契約のご依頼は断っていたのですが、「期待されているのにそれに応じないのはいかがなものか」と思案した結果、それぞれの会社によって様々な事情があることから、1ヶ月間のスポット契約を設定して短期間のご依頼にも応じることにしました。
スポット契約は、例外的な対応と位置付けていますので、そのように認識していただければと思います。そして、スポット契約は、あらかじめ一定の相談量が見込まれることから、お試し期間は設定していません。また、お試し期間を利用されたお客様は、スポット契約の対象外です。年間契約をお願いいたします。
スポット契約の料金は、1ヶ月間で3万円(消費税別)となります。
なお、例えば、残業手当を計算しないといけないときは、当事務所から計算方法のアドバイスはいたしますが、個々の社員の残業手当の計算はできかねます。アドバイスは丁寧に行いますので、計算はお客様の方で行っていただきます。
お客様の生の声
キノシタ社会保険労務士事務所のメール顧問をご利用いただいているお客様の生の声を紹介いたします。ホームページへの掲載許可をいただいたものを、原文のまま掲載しています(読みやすさに配慮して改行だけは手を加えています)。
木下先生は弊社の就業規則内容も熟知しているので弊社の状況を踏まえた回答がズバリと返ってきます。
24時間以内にご回答いただけるし、先生の回答は明確でわかりやすいので、これはどういうことだろうと迷うことはありません。メールでしか相談できませんが、不便を感じたことはありません。
メール顧問を契約してからは社員からの質問に自信をもって答えられるようになりました。
木下先生のメール顧問は料金も破格の安さで、社内に専門家がいない会社には絶対におススメです。(東京都 石油化学製品の輸入販売)
説明は、何も知識のない私のような者でも分かりやすいです。こんな事聞くのはどうかと思うような事もメールなら聞きやすいです。対応のスピードは迅速です。
実際に訪問したり、来ていただくのも時間の調整がむずかしい時もありますので、利用しやすいと思います。(北海道 介護事業)
些細な心配事でも丁寧なお返事がすぐに頂けるので心強いです。また、メールでの相談となりますので、気がかりなことがあればすぐにお聞きできる点もありがたいです。(大阪府 製造業)
お問い合わせ、お申し込み
メール顧問に関するお問い合わせは、メール又はフォームで受け付けています。下のどちらかをクリックしてください。お申し込みも、こちらからお願いします。
追伸
社内で何か問題が起きたときに、専門外の方が自分で調べると、どうしても時間が掛かってしまいます。また、ぴったり合致するケースを探し出せないかもしれません。
そうなると、「本当にこれで良いのだろうか?」、「他に方法がないのだろうか?」と不安を拭い去ることはできないでしょう。自分で調べるより、専門家に尋ねた方が確実で、時間も掛かりません。
ご自身で調べる場合で考えてみましょう。例えば、ご自身の月給が40万円とすると、時間給に換算した金額は約2,000円です。4時間掛かれば、8,000円です。月給が80万円なら、16,000円です。メール顧問を選択する方が合理的なはずです。
中小零細企業は経営資源(人、物、金)が限られていますので、法律を完璧に守ることが難しいことは、私も理解しています。その限られた中で、最善の方法は何なのかを考えてアドバイスしています。