らくらく就業規則作成

らくらく就業規則作成

就業規則の作成に20万円も払いますか?

こんにちは。社会保険労務士の木下です。【らくらく就業規則作成】が、このようなお悩みを解決いたします。

【らくらく就業規則作成】は、簡単な質問に答えるだけで、就業規則が出来上がるというサービスです。私が、あなたの会社の就業規則を作成いたします。

時間コストを可能な限り排除しましたので、従来より安価で提供できるようになりました。日本全国対応可能です。

  • 社会保険労務士が"監修"して、作成するものではありません。
  • 私(社会保険労務士の木下)の手で、責任を持って作成します。
  • 200個の質問に基づいて、実態に合った就業規則が出来上がります。
  • 質問集は契約する前に、無料で提供します。
  • 丁寧に作成しますので、完成まで標準で約1ヶ月、最短で2週間です。
  • 就業規則に関する相談が可能です(追加料金は掛かりません)。

当事務所では、2006年からこのサービスを開始して、たくさんの実績があります。ご利用者様に満足していただいた証です

就業規則を作成しようと思っても...

就業規則を作成しようと思って、社会保険労務士に見積もりを取ると、普通は20万円以上になります。中小零細企業にとっては高額で、簡単に依頼できる金額ではありません。

私も、就業規則の作成を依頼されたときは、20万円以上で請求しているのですが、会社に訪問して作成すると、どうしてもそれくらいの金額になってしまいます。

通常は、4〜5回会社に訪問して、就業規則が完成するのですが、その回数分の「@面談(ヒアリング)の時間」と「A往復の移動時間」、事務所に戻って「B就業規則を作成する時間」、そして、完成後に「C労働基準監督署に届け出る時間」が掛かります。

もし、就業規則の作成料金が20万円より極端に安いということは、新人で勉強も兼ねているとか、ヒアリングを十分にしていないとか、何か事情があるはずで、「そんな就業規則で会社は本当に大丈夫なのだろうか...」と心配になります。

実際に、従業員とトラブルが起きたときのことを考えると、20万円では済まないケースが多いので、就業規則の作成料金が20万円としても、決して高くはないと思うのですが、実際に、トラブルが起きてみないと、就業規則の本当の価値は理解してもらえないのかもしれません。

モデル就業規則の注意点

しかし、就業規則があるにもかかわらず、従業員とトラブルになることがあります。

よくあるケースは、就業規則に書かれていない出来事が起きて、会社も従業員も、お互い自分に都合の良いように考えて、衝突してトラブルになる。もう1つのケースは、「このときはこのように対応する」と就業規則に書いてあるのに、それが何故か会社の思惑とは違う内容になっていて、トラブルになるというものです。

これらは、他社の就業規則を流用して使ったり、モデル就業規則を使ったりしたときに、会社の実態に合わせて修正する必要がある規定を見逃してしまって、修正していない場合に起こります。

また、法律に詳しくない経営者が、法律で決められていることなのに、法律に違反する内容(会社に有利な内容)に書き換えてしまったというケースもありました。

そして、このようなトラブルが表面化すると、労働者保護が優先されて、結果的に会社の主張が通らない、というのがお決まりのパターンです。

やはり、就業規則はある程度の費用を掛けて、専門家の社会保険労務士に作成してもらったり、社会保険労務士のサポートを受けて、それぞれの会社オリジナルの就業規則を作成するべきと思います。

らくらく就業規則作成

このような現実があって、「社会保険労務士に依頼をすると20万円もするし、モデル就業規則では不安だなぁ。どうしたらいいのだろうか...」と困っている中小零細企業が少なくありません。

このような方のために、「無料の就業規則」と「20万円の就業規則」の中間的な、メールだけで就業規則を作成する商品【らくらく就業規則作成】を開発しました。

先程お話しました「@面談(ヒアリング)の時間」、「A往復の移動時間」、完成後に「C労働基準監督署に届け出る時間」を排除して、当事務所が「B就業規則を作成する時間」だけとしました。

コストとして発生する時間を最小限に抑えましたので、低価格で就業規則を作成できるようになりました

簡単に、【らくらく就業規則作成】の仕組みを説明しますと、まずは、当事務所からお客様に、就業規則に関する質問集(ワードファイル)を提供いたします。次に、お客様がその質問集に回答をします。そして、当事務所がその回答に基づいて、就業規則(案)を作成いたします。

その就業規則(案)をお客様に確認していただいて、実際の取り扱いと違っている箇所を修正したりして、最終版に仕上げます。就業規則も、ワードファイルで提供します。

らくらく就業規則作成のイメージ図

簡単な質問に回答するだけで、就業規則が出来上がります。なお、【らくらく就業規則作成】で作成できるのは、次の5つの就業規則(規程)です。もちろん、全て最新法令に準拠しています。

  1. 就業規則(本則)
  2. 賃金規程
  3. パートタイマー就業規則
  4. 営業秘密管理規程
  5. 育児介護休業規程

らくらく就業規則作成の具体例

もっと詳しく説明するより、具体例を示して説明した方が分かりやすいと思います。一例として、通勤手当に関する部分をピックアップして、回答例と一緒に見てみましょう。

通勤手当について

Q93 何キロ以上離れた場所に住んでいる従業員に、通勤手当を支給していますか?
(回答例)・2km以上

Q94 公共交通機関を利用する者には、通勤手当はいくら支給していますか?
(回答例)・定期代の実費

Q95 【回答不要のため省略】

Q96 自動車やバイクで通勤する者には、通勤手当はいくら支給していますか?
(回答例)・片道の通勤距離(km)×単価(内規による)

Q97 【回答不要のため省略】

Q98 通勤手当の金額に、上限の限度額を設けていますか?
(回答例)・所得税法上の非課税限度額の範囲内で、上限3万円

Q99 自宅から駅まで自転車で行って、電車通勤をしている場合に、駐輪場の利用料を支給しますか?
(回答例)・支給しない

Q100 自宅から会社まで、自転車で通勤をする従業員に、通勤手当を支給しますか?
(回答例)・支給しない


このような質問に答えていってもらいます。

質問の数は、全部で約160問になります。質問数が多いと感じられたかもしれません。しかし、質問数が多いから、会社の実態に合った就業規則が出来上がるのです。反対に、質問数が少な過ぎると、会社の実態とずれたものが出来上がってしまいます。

それぞれの質問に対して、回答例では1つだけ示しましたが、これまでの当事務所の経験により、回答として通常想定される選択肢を複数用意しています。

また、実際の取り扱いに合わせて回答していただくだけですので、考え込むような質問はないと思います。そのため、質問数の多さは余り気にならないくらい、軽快に進んでいくはずです。

また、様々なケースを想定して、たくさんの質問を用意しています。関係のない質問(例では直前の回答によりQ95とQ97)は省略できますので、約160問の全ての質問に答えるということはありません。

もし、通勤手当の計算方法(直前のQ94とQ96)が上の回答例と異なる場合は、Q95とQ97に回答していただくことになります。

通勤手当の規定例

上の回答例をもとにして、通勤手当の規定例を作成しました。解説付きですので、会社ができることは何か、会社がしなければならないことは何か、が分かるようになっています。

第○条(通勤手当)

  1. 会社と自宅の距離が2km以上の従業員に対して、通勤に要する費用として、次の区分により通勤手当を支給する。ただし、本人の申請に基づいて会社が認めた通勤経路で往復した場合の費用とする。また、通勤手当は月額3万円を上限とし、所得税法上の非課税限度額の範囲内とする。

    「会社が認めた通勤経路で往復した場合の費用」としていますので、会社が通勤経路を指定することができ、その通勤経路による費用を通勤手当とすることができます。

    (1)公共の交通機関を利用する者・・・定期代実費
    (2)自動車又は自動二輪車で通勤することを承認した者
       ・・・片道の通勤距離(km)×単価(単価は内規による)

    「自動車又は自動二輪車で通勤することを承認した者」としていますので、誰に通勤手当を支払うかは会社が決定できます。

  2. 前項第2号の従業員について、欠勤や休暇等の不就業の日があった場合の通勤手当は、次の計算式により日割りで支給する。
    ・通勤手当×実出勤日数/当該月の所定労働日数
  3. 新たに通勤手当を受けようとする者、及び通勤経路に変更があった者は、変更後2週間以内に事実を証明する書類を添えて会社に届け出なければならない。なお、届出の遅滞により、従業員が不利益を被ったときは、会社はその責めを免れる。

    住所(通勤経路)を変更した際の届出を義務付けています。

    また、従業員が届出を忘れて、通勤手当の差額をもらい損ねたとしても、会社はさかのぼって支給する必要はありません。この規定がなければ、例えば2年前までさかのぼって支給を求められる可能性があります。

  4. 自転車通勤をする者には通勤手当を支給しない。
  5. 自転車の駐輪場の利用料は支給しない。
  6. 第1項第1号の公共の交通機関を利用する従業員に対して、定期券の写し又は利用明細書の提出を求めることがある。

    通勤手当として定期代の実費を支給しているのに、電車通勤をしていない疑いがある従業員に対して、定期券の写し又は利用明細書の提出を求めて、その真偽を確認できるようにしています。

    このような規定を設けておくことで、虚偽の届け出を防止する効果があります。

  7. 虚偽の申請を行い、又は所定の届出を怠り、不正に通勤手当の支払を受けた者には、既に支給した当該手当を返還させる。また、悪意をもって不正に支払を受けたと会社が判断した場合は、以後の当該手当の支給を停止することがある。

    本来は支給すべきでない通勤手当を支給した場合は、返還させることを明確にしています。また、会社をだまして手当を受領する行為は信頼関係を壊すものですので、以後の支給停止など厳しい処分で対応することも可能です。


このように、回答を取り入れながら、トラブルを回避できる鉄壁の就業規則に仕上げていきます。

なお、質問集では、それぞれの会社で異なる部分を確認しているだけで、トラブルを避けるためにはこのように定めるべき、といった内容は記載していません。上の第6項と第7項を見てもらえれば分かると思いますが、質問集ではこれらに関する質問は用意していません。

どこの会社でも盛り込んだ方が良い、と考えられる内容については回答してもらう必要がないためです。また、質問数を減らす目的もあって、そうしています。

ただし、これらの規定を無理に押し付けることはありません。完成する前に、修正する機会を設けています。最初に、当事務所が就業規則(案)を作成しますので、お客様に確認していただきます。そして、例えば、第7項の「また、・・・」以下は削除したいといったご要望があれば削除したりして、最終版に仕上げていきます。

リスクを回避できる就業規則

社会保険(健康保険と厚生年金)の「資格取得届」や雇用保険の「離職票」は、基本的にはどの社会保険労務士に頼んでも、結果的に同じものが出来上がります。しかし、就業規則は、どの社会保険労務士に頼んでも、同じものが出来上がるものではありません。

キノシタ社会保険労務士事務所では、就業規則の専門家として、これまで750社以上の就業規則の作成や変更に関与してきて、数多くのノウハウが蓄積されています。(数だけではなく、お客様から高い評価をいただいています。

また、多くの時間と費用を掛けて過去の裁判例を検証し、どこでトラブルになりやすいのか、どうすればトラブルを防げるのかを考えて、今でも研鑽を積んでいます。

あなたの会社の実態に合わせて、これらのノウハウを全て詰め込んだ鉄壁の就業規則を作成いたします。つまり、お送りする就業規則は、想定されるリスクを全て回避できるものとなっています。

上で例示しました通勤手当の規定と、他の一般的な就業規則(賃金規程)を見比べると、納得していただけると思います。もちろん、通勤手当だけではなく、他の項目についても、これと同じレベルで作成しています。

就業規則を作成する目的は?

【らくら就業規則作成】について、1つだけ心配なことがあります。それは、就業規則を作成すること自体が目的になってしまわないかということです。

当事務所が提供している、もう1つの商品【就業規則作成塾】は、お客様ご自身で就業規則を作成していきますので、自然と規定の内容を理解できるようになっているのですが、この【らくらく就業規則作成】は、質問に答えるだけで簡単に就業規則が出来上がってしまいます。

就業規則が完成したとしても、内容を理解していなければ威力は半減してしまいます。就業規則に基づいて、正しく運用できなければ会社を守ることは難しいです。キチンと1つ1つの規定を理解することによって、就業規則が価値のあるものになります。

ですので、私としても、就業規則を作成して、報酬を受け取って、終わり。ではなく、お客様には疑問点があれば1つ残らずご相談、お問い合わせをして欲しいと願っています。何度、ご相談やお問い合わせがあっても、追加料金は不要です。

なお、就業規則の1つ1つの規定には分かりやすい解説を添えて、専門外の方でも理解できるよう工夫しています。

らくらく就業規則作成の手順

【らくら就業規則作成】の手順は、次のとおりです。

らくらく就業規則作成の概要

質問集は、無料でお送りしています。お客様が質問集に回答をして、当事務所にその回答を返信した時点で契約成立となります。回答を返信しなければ費用は発生しませんので、申し込むかどうかは質問集を見てからで構いません。

また、質問集を見て、分かりにくい個所などがあれば、遠慮なく、お問い合わせをいただければと思います(無料です)。

なお、就業規則が完成するまでの期間は、FとGのお客様での確認作業の進み具合によりますが、これを2週間としますと、

  1. 約1週間・・・就業規則(案)の作成(CからEまで)
  2. 約2週間・・・就業規則(案)のご確認(FとG)
  3. 約1週間・・・就業規則(完成版)の作成(H)

このように、Cの回答を返信してお申し込みをいただいてから、約1ヶ月となります。

らくらく就業規則作成の特徴

メリット

  1. 質問に答えるだけで、就業規則が作成できます
    • 一から就業規則を作成しようと思っても、何から始めれば良いのか戸惑われると思います。煩わしいことを考える必要はありません。質問に答えるだけで、就業規則が出来上がります。
  2. 時間を有効に使えます
    • 会社に訪問して就業規則を作成する場合は、時間を調整する必要がありますが、お忙しい方は時間の調整が難しいです。らくらく就業規則作成は、空いた時間に回答したり、内容を確認したりできますので、時間を有効に使えます。
  3. 料金が安い
    • お客様の会社に訪問しませんので、当事務所の時間を最大限に有効活用できます。その分、就業規則の作成料金を安価に抑えることが可能になりました。
    • 就業規則に修正箇所があったとしても、追加料金を請求することはありません。最初に就業規則(案)を作成しますので、修正することが前提になっています。また、納得できるまで、修正は何回でも可能です。
  4. リスクに対応した鉄壁の就業規則が得られます
    • キノシタ社会保険労務士事務所では、【就業規則診断】で、数多くの就業規則を診断してきて、ノウハウが蓄積されています。想定されるリスクを全て回避できる鉄壁の就業規則を作成いたします。
  5. 約1ヶ月で就業規則が完成します
    • メールでやりとりしますので、お互いの時間を調整する必要がありません。そのため、短期間で就業規則が作成できます。
  6. 解説付きで分かりやすい
    • 規定ごとに解説を付けていて、この規定を設けることによって、会社は何ができるのか、会社がしなければならないことは何か、が分かるようになっています。
  7. 理解できるまで問い合わせができます
    • キノシタ社会保険労務士事務所では、日頃から分かりやすさを第一に心掛けています。もし、分からないことがあったとしても、メールでお問い合わせが可能です。もちろん、追加料金はいりません。
  8. イレギュラーな制度にも対応します
    • 通常とは異なる取り扱いをしている場合でも、取り使い方法をお知らせいただければ、それに合わせた規定を作成いたします。

デメリット

  1. 質問に回答する時間が掛かる
    • 質問に答えるために、平均すると8時間くらい掛かるようです。
    • しかし、お客様の会社に訪問して就業規則を作成する場合も、面談(ヒアリング)の時間が必要で、1回2時間の面談を4回することを考えれば同じです。どの方法で作成するとしても一定の時間が掛かります。
    • また、会社に訪問してヒアリングをする場合も、基本的に質問集と同じ内容を確認します。つまり、質問の数も変わりません。
    • らくらく就業規則作成では、空いた時間を使えますので、面談をして作成する場合より、時間を有効に使えます。お忙しい方には最適と思います。
  2. 助成金や制度設計のサポートはしていません
    • 「助成金を受給するために、どうすれば良いか?」「新しい制度を設けたいけど、どうすれば良いか?」といったご相談には対応していません。ただし、助成金については、指定してもらった規定例を追加することは可能です
    • らくらく就業規則作成は、現在の取り扱いに基づいて、お客様に回答していただいて、それに従って当事務所で就業規則を作成するものです。低価格で提供するために、一緒に考えて作り上げていくような作業は行っておりません。
    • なお、現在の取り扱いと違っていても、お客様から具体的に指示してもらえれば、その規定を追加することは可能です。また、法律的なご相談については、対応は可能です。

【らくらく就業規則作成】の料金

【らくらく就業規則作成】の料金は、 68,000円   50,000円 (消費税別)です。修正箇所があったとしても、これ以上の追加料金は掛かりません。

現在、限界まで値下げをした料金で提供しています。
事務所経営に支障が生じますので、これより値下げをすることはありません。

就業規則作成限定価格5万円

この料金で、次の5つの就業規則(規程)を作成いたします。

  1. 就業規則(本則)
  2. 賃金規程
  3. パートタイマー就業規則
  4. 営業秘密管理規程
  5. 育児介護休業規程

これでも料金以上の価値があると思いますが、今、お申し込みをされますと、ご希望により次の3つの規程も、追加料金なしで作成いたします(質問数も合計で220問程度になります)。

  1. 出張旅費規程
  2. 慶弔見舞金規程
  3. 退職金規程

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関連書類も差し上げます

更に、就業規則に関連する書類も一緒に差し上げます。

誓約書、身元保証書、雇用契約書、休暇届、始末書、事故報告書、懲戒処分通知書、36協定、賃金控除協定書、通勤手当支給申請書、口座振込同意書、退職証明書、育児休業協定書、介護休業協定書など、合計で80種類以上ご用意しています。

80種類以上で、ここでは書き切れませんが、労務管理に関する書類はほとんど網羅しています。ご利用されたお客様からは、組織的な運営ができるようになったと好評です。

返金保証

当事務所が作成した就業規則について、満足されなかったお客様から報酬を頂戴するつもりはありません。もし、満足していただけなかった場合は、料金の全額をお返しいたします。理由は問いません。無条件です。

その場合は、就業規則(案)が到着して1週間以内にメール等で連絡して下さい。直ちに、お客様ご指定の振込口座に返金いたします。お申し込みのリスクはありません。

当事務所では、2006年からこのサービスを開始して、ずっと返金保証を付けています。提供するサービスに誇りと自信を持っています。

ところで、似たようなサービスを行う社会保険労務士事務所も出てきました。安い金額で引き寄せて、追加料金を請求する所もあるようです。料金の範囲内で「できること」と「できないこと」を確認して、よく見比べてください。

もし、その事務所に「利用可能な」返金保証が付いている場合は、両方申し込んではいかがでしょうか。

お問い合わせ

らくらく就業規則作成に関するお問い合わせは、メール又はフォームで受け付けています。下の1.又は2.のどちらかをクリックしてください。

  1. メール【kinotaka@onyx.dti.ne.jp】
  2. フォーム【別ウィンドウが開きます】

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よくあるご質問

確認したいこと等が特にない場合は、こちらから質問集をお申し込みくださいませ。

お客様の生の声

最後に、らくらく就業規則作成をご利用いただいたお客様の生の声を紹介いたします。ホームページへの掲載許可をいただいたものを、原文のまま掲載しています(読みやすさに配慮して改行だけは手を加えています)。

今まで「就業規則」というものはなく、社員のモラルに任せて会社を運営してきました。確かに知り合いだけで会社を営んでいたときには何も問題は無かったのですが、外部から人を導入し、会社を大きくし始めたときに問題は起きました。

労働についての法律については無知でしたので、いろいろと調べてみました。しかし、専門的なことになると???となってしまいました。

そんな時にネットでキノシタ社会保険労務士事務所を知り、メール中心で就業規則を作成できる点が弊社の状況では最良と思いお願いすることになりました。

弊社は小さい会社で1人がいろいろなことをするので昼間面談をしながら話し合いをするということについては時間を作れないということで出来れば避けたいと思っていました。

また、価格も良心的で、法律の説明も素人でもわかりやすい文章で書いていただけるものでしたので、とても助かりました。メールでのやり取りとはいっても返事は早く、また、文章となるので何度も読み返すことが出来、理解を深めることが出来ました。

木下先生と縁を持てたことは本当にラッキーでした。これからも何かあったときにはお世話になりたいと思います。(東京都 生物系受託試験・研究)

創業時の古い就業規則を改め最新の労働規約にも適合した就業規則を作成することになりお世話になりました。ツテがありませんでしたので、ウェブで検索し木下社労士にお会いできました。

就業規則原案作成用のアンケート(設問)もわかりやすく回答もし易かったです。解説のわかり易さは勿論ですが、疑問や不明点のご回答もすぐに頂けましたので大変たすかりました。

付随する書類も充実しており、このお値段はとても有りがたく思っております。今後ともよろしくお願い申し上げます。(埼玉県 製造業)

今までの就業規則が10年以上も前の物だったので、新しく作成しようと思いお願いしました。私自身が仕事に就いて間もないので、色々質問致しましたが、小さなことでも大変親切にお返事下さって、本当に助かりました。

就業規則の解説も解り易く、一つの事柄に一つの解説、という風になっているのがすごく読みやすかったです。価格は、大量に作成して下さり、付随の書類も付いていたので、かなりお得だと思いました。(大阪府 アパレル関係)

ホームページを偶然見つけて、分かりやすい説明でしたので利用したいと思いました。利用してみて、質問にも明確に回答していただけました。

就業規則は大切なものですから、任せきりにはしたくないと思う反面、忙しくて大変そうに考えていましたが、メールですと時間の節約にもなりますし、空いている時間でできるのでとても便利でした。解説付きの就業規則はとても助かります。(北海道 介護施設)

これらはアンケートの一部です。→ もっと他も見る。

これだけの数のアンケートを回収して公開できる所は、他にないと思います。

追伸

おかげさまで、これまでたくさんのお客様にご利用いただきました。あなたにも満足してもらえると確信しています。

しかし、そうは言っても不安があるのではないでしょうか。質問集の請求は無料です。まずは、質問集を見て、回答できそうかどうか検討してみてください。

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キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄 社会保険労務士 登録番号 第27020179号
〒630-8126 奈良県奈良市三条栄町 12-10-311