助成金と就業規則の作成

助成金と就業規則の作成

  • 助成金を受給するために、就業規則の作成を依頼しようと考えていますが、どこまで対応してもらえますか?
  • 助成金のパンフレット等に掲載されている就業規則の規定例を追加することは可能です。ただし、助成金を受給するためのアドバイスや受給できるかどうかといった判定は行っていません。

対応可能な助成金

助成金のパンフレットやリーフレット等に、就業規則の規定例が掲載されているものについては、作成する就業規則に規定例を追加いたします。

申請を予定している助成金がある場合は、就業規則の作成を申し込むときに、助成金の種類やコース等をご指定ください。

現在、対応可能で、就業規則の規定例が掲載されている助成金を列挙しておきます。

  1. キャリアアップ助成金「正社員化コース」(正規雇用への転換)
  2. キャリアアップ助成金「正社員化コース」(派遣社員からの採用)
  3. キャリアアップ助成金「正社員化コース」(勤務地限定正社員への転換)
  4. キャリアアップ助成金「正社員化コース」(職務限定正社員への転換)
  5. キャリアアップ助成金「正社員化コース」(短時間正社員への転換)

これ以外の助成金でも、就業規則の規定例が掲載されているパンフレット等がありましたら、対応可能です。パンフレット等が掲載されているホームページアドレスをお知らせください。

当事務所で対応できる範囲

当事務所に就業規則の作成をご依頼いただいた場合は、助成金の受給に必要な規定は就業規則に記載いたしますが、助成金を受給するためのアドバイスや受給できるかどうかといった判定は行っていません。当事務所で行うのは、就業規則の作成のみとご理解いただけると助かります。

助成金を受給するためには、就業規則の他にも要件がありますし、例外的な取り扱いがあったりしますので、助成金を受給するまでアドバイスを求められると、どうしても時間が掛かってしまいます。そうなると、低価格で就業規則を作成することが困難になってしまします。

また、助成金というのは、企業に対して政策に合致する行動を促すための制度ですので、助成金の窓口(ハローワークや労働局等)に相談をすれば、親切にアドバイスしてもらえます。第三者からもらうアドバイスより、助成金の窓口(支給を決定する機関)からもらうアドバイスの方が確実です。

不安かもしれませんが、多くのお客様がこの方法で助成金を受給されています。

また、助成金の受給要件は変更されます。変更の内容やタイミングによっては、作成した就業規則では受給要件をクリアできないケースがあるかもしれません。受給を約束するものではないことについて、ご了承をお願いいたします。

就業規則の規定例

キャリアアップ助成金「正社員化コース」(正規雇用への転換)

第○条(正規雇用への転換)

  1. 勤続○年以上の者又は有期実習型訓練修了者で、本人が希望する場合は、正規雇用に転換させることがある。
  2. 転換時期は、原則毎月1日とする。ただし、所属長が許可した場合はこの限りでない。
  3. 人事評価結果としてC以上の評価を得ている者又は所属長の推薦がある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について転換することとする。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」(派遣社員からの採用)

第○条(派遣社員からの採用)

  1. 会社は、派遣社員を、本人が希望する場合は、正規雇用又は無期雇用として採用することがある。
  2. 採用時期は、毎年原則4月1日とする。
  3. 所属長の推薦のある者に対し、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について採用することとする。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」(勤務地限定正社員への転換)

第○条(勤務地限定正社員への転換)

  1. 勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について勤務地限定正社員に転換することができる。
  2. 転換時期は、毎年原則4月1日とする。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」(職務限定正社員への転換)

第○条(職務限定正社員への転換)

  1. 勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について職務限定正社員に転換することができる。
  2. 転換時期は、毎年原則4月1日とする。

キャリアアップ助成金「正社員化コース」(短時間正社員への転換)

第○条(短時間正社員への転換)

  1. 勤続○年以上で、所属長が推薦し、本人が転換を希望する正社員以外の者については、面接及び筆記試験を実施し、合格した場合について短時間正社員に転換することができる。
  2. 転換時期は、毎年原則4月1日とする。

執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。

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