就業規則の作成・診断・変更

就業規則の診断

鉄壁の就業規則に

こんにちは。社会保険労務士の木下です。

今の就業規則に何か不安があって、こちらのページに辿り着いたのでしょうか。就業規則の不安は、私が全部解決いたします。

以降で、就業規則に関して、「なるほど!」と感心する部分が少なくとも2〜3ヶ所はあると思います。依頼はしなくても、有益で役に立つことを書いていますので、最後まで読んでみてください。

労使間トラブルの増加と労働基準法

会社が終身雇用を保障できなくなったり、自分の権利を主張する人が増えたり、様々な背景があって、ここ数年、労使間のトラブルが増えています。

従業員とトラブルが起きたときに、真っ先に登場するのが労働基準法です。 しかし、労働基準法は、会社の義務(従業員の権利)を定めた法律ですので、労働基準法という土俵で勝負をすれば、会社は防戦一方です。

本来、権利と義務は一体のものですが、労働基準法は、従業員に権利を与えるだけで片手落ちです。

就業規則が会社を守る

そこで、就業規則の出番です。就業規則は、会社と従業員の”契約”と解釈されています。そのため、裁判でも、就業規則にどのように書いてあるのかがとても重視されます。

しかし、現実は、「就業規則がキチンとしていたら、会社に不利な判断が下されなくて済んだのに」というケースがたくさんあります。

他社の就業規則を借りてきたり、安易に作った就業規則では会社を守ることはできません。逆に、問題が大きくなってしまうこともあります。

従業員とトラブルになるパターンは、だいたい決まっています。

  1. 就業規則で想定していない(規定していない)出来事が起こる。
  2. 会社と従業員が、それぞれ自分にとって都合の良いように解釈する。
  3. 意見が衝突、トラブルになって問題が表面化する。
  4. 労働者保護が優先されて、会社に不利な判断が下される。

例えば、休職

例として、休職を取り上げてみましょう。就業規則に、「私傷病による欠勤期間が2ヶ月に及んだときは休職を命じる」と規定されていたとします。

このときに、1ヶ月と25日(休職を命じる直前まで)欠勤して、3日出勤して、また1ヶ月と25日欠勤して、また3日出勤して、と欠勤と出勤を繰り返した場合は、どうなるのでしょうか?

就業規則を確認して下さい。特に何も書いていなくて、曖昧になっていると、出勤する度に欠勤期間が振り出しに戻る(いつになっても休職を命じることができない)と、従業員にとって都合の良いように解釈されます。

トラブルを避けるためには、1ヶ月以内に再度、同じ理由(傷病)で欠勤した場合は前後の欠勤期間を通算することを、就業規則に規定するべきです。従業員の気持ちを察すると酷ですが、従業員の健康を優先するためのやむを得ない措置と思います。

更に言うと、同じ理由(傷病)で欠勤した場合に限るのではなく、類似の理由(傷病)も含めておくべきです。他の併発した傷病で欠勤したときは、同じ理由(傷病)ではないと主張されることが考えられます。

このように飛び飛びで欠勤をするのは、精神疾患を患った従業員によく見られます。最近は、精神疾患に関する相談が増えています。したがって、休職事由として別に、精神疾患により労務の提供が不完全なときを追加して、このような場合も休職を命じられるようにしておいた方が良いでしょう。これを追加すれば、欠勤期間が続かなくても休職を命じられるようになります。

ただし、会社の判断だけで行うことは避けて、本人との合意(が望ましい)によるか、医師の診断書に基づいて行って下さい。中途半端に出勤して病状が悪化することを考えると、治療に専念させる方が大事で、本人にとっても望ましいことです。

就業規則が会社の思い通りになっていない

休職を一例として示しましたが、この黄色マーカーのような規定が就業規則にあるかないか、が結果を左右する分かれ目になります。

就業規則に規定していれば、従業員に就業規則を見せて、「このように書いてあるでしょう」と説明するだけで、トラブルを防止できます。出勤する度に欠勤期間が振り出しに戻るといった、勝手な解釈をされる心配はありません。

つまり、規定の仕方で、会社の意思を反映させられるのです。

経営者の方に、「病気で欠勤と出勤を繰り返す従業員がいたり、精神疾患で十分な仕事ができない従業員がいたとすると、休職してもらいたいですか?」「治療に専念してもらった方が良いですか?」と尋ねると、大半の方は「休職してもらいたい」と答えられます。

しかし、実際の就業規則を見ると、そのようには規定されていません。何か問題が起きて初めて、就業規則の不備を知ることになります。

ここでは休職に関する問題を取り上げてみましたが、他の例として、次のような問題が起きたときに、あなたの会社の就業規則で対応できますか?会社の思い通りに規定されていますか?

次のページでよくある就業規則を診断したサンプルを公開しています。

トラブル事例を就業規則に取り込む

専門家の目で就業規則を見ると、このような落とし穴がたくさん潜んでいます。会社としては当然と思っていることでも、条文1つの書き方で、会社の思惑とは違った結果になってしまいます。

ここで例示したように、将来起こるかもしれないトラブルを予測できれば、それを就業規則に取り込んで対応できます。そして、自分勝手な主張をする従業員が現れても、会社の意思を反映させた鉄壁の就業規則にしておけば、それを跳ね返すことは簡単です。

そして、トラブルを予測するためには、労使間で起こった過去の裁判例が参考になります。裁判例には、労使間トラブルが山のようにあります。しかし、専門外の方が、過去の裁判例まで勉強することは現実的ではありません。

そこで、専門家の社会保険労務士に、就業規則の変更を依頼しようと思って見積もりを取ると、普通は20万円以上になります。なかなか気軽に依頼できる金額ではありません。

私も、会社に訪問して就業規則の変更のお手伝いをするときは、20万円以上の料金を請求しているのですが、インターネットを活用すれば、費用がネックとなっている企業様にもお役に立てるのではないかと思い、この【就業規則診断】を提供することにしました。

【就業規則診断】の方法と効果

【就業規則診断】では、「リスクマネジメント」と「法律違反」の2つの側面から、1条1条丁寧に、細大漏らさず診断いたします。そして、規定に潜む問題点とその対応策を、具体的に分かりやすくアドバイスいたします。

  1. 「リスクマネジメント」 − トラブルが起きたときに会社を守れるか?
    過去の裁判例も参考にして診断し、就業規則に潜んでいるリスクを全部洗い出します。
  2. 「法律違反」 − 労働基準法などの法律と照らし合わせて問題がないか?
    知らない間に法律違反をしないよう、最新の法律に合わせて就業規則を改正しましょう。

そして、診断結果に従って、就業規則を変更すると

キノシタ社会保険労務士事務所は平成14年(2002年)に開業し、就業規則の専門家として、数多くのノウハウが蓄積されています。診断のチェック項目を数えたところ、600項目を超えていました。このノウハウを、あなたの会社の就業規則に反映いたします。

【就業規則診断】の特徴

社内で就業規則が変更できます

「過去の裁判例も参考にして就業規則を診断するようですけど、素人の私でも就業規則を変更できますか?」 申し込まれたほとんどの方が、このような不安を持って依頼されています。しかし、そんな心配は無用です。

診断結果では、あなたの会社の就業規則の条文1つ1つに、直接ピンポイントでアドバイスしています。一般論では抽象的で分かりにくいかもしれませんが、診断結果のアドバイスは直接的で、なおかつ、具体的ですので理解しやすいです。

また、専門的な知識がなくても理解できるよう、分かりやすく解説しています。それに、単に就業規則の不備を指摘するだけではありません。対応策も同時に書いていますので、診断結果を見ながら進めれば、社内で就業規則が変更できるようになっています。

実際に、キノシタ社会保険労務士事務所の【就業規則診断】を受けられた会社のうち、約74%はこの診断結果を参考にして、社内で就業規則を変更されています。残りの約26%は、次のような理由で、【就業規則改定】をご利用いただきました。

何冊も就業規則の本を読んで勉強したり、裁判例を調べたり、非効率な時間を費やす必要はありません。私が、数年掛けて代わりに行っておきました。

リスクを全て洗い出します

これまでの診断結果を見てみると、平均で、指摘ポイントは185項目、報告書はA4サイズで38ページ前後となっています。なお、賃金規程などを含めた就業規則の条文数は144条でしたので、1条につき1項目以上の指摘ポイントという計算になります。

診断結果を見ると、「こんなにあったの?!」と皆さん驚かれます。見る人によっては、「そこまでしなくても良いのでは?」と思われるような細かい所まで指摘しています。

こう言うと、「就業規則を厳しくしたら、従業員を締め付けることになるのでは?」「細かいことまで規制すると、従業員との関係がギスギスするのでは?」と心配される方がいるかもしれません。でも、そんなことはないです。自分勝手な従業員は許さない。それだけです。

もし、就業規則が曖昧になっていると、問題社員はそこを突いてきます。問題を起こす社員ほど、就業規則をよく見ています。犯罪者ほど法律をよく知っているのと同じです。そのときに、問題社員の自分勝手な行動を放置して、会社が何の処分もしなければ、他の従業員は腐ってしまいます。生産性にも悪影響を及ぼすようになるでしょう。

逆に、例えば、通勤手当を誤魔化している従業員が現れたきに、就業規則に従って処分をすれば、他の従業員も、「悪いことをしたんだから仕方ないよね」と納得できます。それが会社に対する信頼につながって、みんなが安心して働ける職場になります。

ですので、厳しい就業規則は従業員を締め付けるどころか、問題社員によるゴネ得がなくなりますので、むしろ、厳しい就業規則の方が、大半の従業員には歓迎されます。

また、就業規則で厳格に規定していれば、トラブルを起こそうという気持ちにブレーキを掛けることができます。つまり、不正行為をする従業員を生み出さないで済みます。「従業員を大切にしたい」とおっしゃる経営者は多いですが、厳しい就業規則にしておくことは、従業員に対する優しさではないかと私は思います。

【就業規則診断】の料金

【就業規則診断】の料金は、50,000円 (消費税別)です。

就業規則診断5万円

就業規則本則だけではなく、賃金規程、育児介護休業規程、退職金規程、パートタイマー就業規則など、付属規程も含めての料金です。

就業規則本則以外の規程があっても、追加料金は掛かりません。診断費用 50,000円(消費税別)で、賃金規程などもまとめて、就業規則一式全てを診断いたします。

料金が安いことに不安をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。実際には10万円以上の価値があると思っています(解雇トラブルを考えれば明らかです)が、「社会から無用なトラブルをなくしたい」と考えていますので、利用しやすい価格で提供しています。

トラブルを防止できる鉄壁の就業規則に変更したいけど、費用を余り掛けられないという会社を応援いたします

【就業規則診断】のお申し込み方法

【就業規則診断】のお申し込みは、メール、又は、郵送のどちらでも可能です。

メールで申し込む場合

下のメールアドレスをクリックして、就業規則と付属規程を添付して送信してください。

kinotaka@onyx.dti.ne.jp

もし、文章が文字化けする場合は、宛先を【kinotaka@onyx.dti.ne.jp】、件名を【就業規則診断の申し込み】として、【会社名】【お名前】【住所】【電話番号】【ご要望等】を記入して、就業規則と付属規程を添付して送信して下ください。

郵送で申し込む場合

下記宛に、就業規則と付属規程の「コピー」をお送り下さい。就業規則と付属規程の「原本」はお送りにならないようお願いします。

〒630−8126
奈良県奈良市三条栄町12−10−311
キノシタ社会保険労務士事務所 木下貴雄
電話番号:0742−93−3350

【就業規則診断】の流れ

【就業規則診断】の流れは、メールの場合、郵送の場合、それぞれ次のとおりです。

なお、メールの場合も、郵送の場合も、どちらも当事務所に就業規則が届いてから1週間以内に、診断結果をお送りいたします。

メールの場合

  1. 【お 客 様】→ 就業規則と付属規程を添付して送信してください
  2. 【当事務所】→ 請求書を郵送いたします
  3. 【お 客 様】→ 代金をお振り込みください
  4. 【当事務所】→ 診断結果(ワードファイル)をメールに添付してして送信いたします

郵送の場合

  1. 【お 客 様】→ 就業規則と付属規程のコピーを郵送してください
  2. 【当事務所】→ 請求書を郵送いたします
  3. 【お 客 様】→ 代金をお振り込みください
  4. 【当事務所】→ 診断結果(ワードファイル)をメールに添付してして送信いたします

※ どちらの場合でも、診断結果はメールの添付ファイルでお送りいたします。

就業規則診断を申し込む

お申し込みをする前に ≪ お問い合わせ ≫

就業規則の診断に関するお問い合わせは、メール又はフォームで受け付けています。下の1.又は2.のどちらかをクリックしてください。

  1. メール【kinotaka@onyx.dti.ne.jp】
  2. フォーム【別ウィンドウが開きます】

確認したいこと等が特にない場合は、こちらからお申し込みくださいませ。

就業規則診断の特典

ここまで読んでいただいて、共感できる所がありましたら、きっとお役に立てると思います。

この【就業規則診断】を活用していただいて、「社会から無用なトラブルをなくしたい」と本気で考えていますので、2つの特典を用意しました。

特典1)返金保証

就業規則の診断結果が期待通りでなかった場合は、無条件で代金の全額をお返しいたします。その場合は、診断結果が到着してから90日以内に当事務所に連絡してください。1週間以内にお客様ご指定の振込口座に返金いたします。

診断結果の内容が充実しているかどうかは重要なことですが、それだけでは足りないこと、不安なことは分かっています。「診断結果は私でも理解できるのだろうか?」、「私でも就業規則が変更できるのだろうか?」と心配なことと思います。

お客様が満足していないのに料金を頂戴することは、私としても本意ではありません。私は、このサービスに、誇りと自信を持って提供しています。診断結果を見て当初の目的が達成できないと判断したときは、返金保証をご利用ください。

ところで、キノシタ社会保険労務士事務所では、このサービスを平成14年から提供しているのですが、似たようなサービスをしている社会保険労務士事務所が増えてきました。また、数回だけですが、返金保証を付けている社会保険労務士事務所を見掛けたことがあります。両方を試して、両方の診断結果を比較して、どちらか一方を選択していただいて構いません。

特典2)無料相談

就業規則を診断しても、専門用語ばかりで内容を理解できなければ意味がありません。内容を理解して就業規則を修正し、トラブルの起きない会社にすることが、この就業規則診断の目的です。

そのため、診断結果は、できるだけ専門用語を使わないで、分かりやすさを第一に心掛けています。当事務所では普段から、「何を伝えたか」ではなく、「何が伝わったか」を考えながら、お客様と接することにしています。専門的な知識は不要ですので、ご安心ください。

もし、診断結果の内容について、分からないことがあったとしても、無料で問い合わせができるようにしています。追加料金はいただきません。

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お客様の生の声

【就業規則診断】を、ご利用いただいたお客様の生の声です。ホームページへの掲載許可をいただいたアンケートを、原文のまま掲載しています(読みやすさに配慮して改行だけは手を加えています)。

その節は早々にお返事、ご回答をいただきありがとうございました。また、雇用契約書等のファイルもたくさん添付していただき、ありがとうございました。

スピードと量が、あの値段では安すぎるのではないかと、上司や他の社員にも言われました。失礼ですがこれほど丁寧にアドバイスいただけるとは 思っていませんでした。確実に「期待の倍以上」の「診断」に感動さえしました。

この度この診断をもとに、みんなで就業規則について話し合い、改訂版を近日中に監督署に提出予定です。実は監督署に現在に沿わない点を指摘され、大慌てで それもどうしたら良いかわからず藁をも掴む気持で診断を依頼した次第です。

お陰さまで会社側、従業員とも納得できる就業規則ができました。これからも法律が変わったりすると思います。またどうか、今後ともよろしくお願い致します。(福井県 金属加工業)

今回新しい会社の人事の責任者に就任し短期間での就業規則の見直し、人事制度の見直し、社員コミュニケーション制度の検討を求められている状況で、たまたま御社のことを知り依頼いたしました。

人事業務暦27年の中で、何度か就業規則の見直しを行い、また人事コンサルタントも使ったことがありますが、今回約1週間で届けられた診断内容は簡潔かつ明確に問題点を指摘していて大変満足のいくものでした。

もちろん、今回私も別途就業規則に関する書籍を何冊か読みましたが、ほとんど一般論の世界ですので、自社の就業規則に対して直接的なコメントが得られたということは見直し作業を短縮する上で役立ちました。(東京都 外資系金融機関)

大変助かりました。就業規則は当初、トラック協会のモデル就業規則を基に作成していましたが、当社での実態に合っていない部分もあり、後に他社の就業規則を参考に作成し使用していました。

この度、監督署の臨検があって、法改正等で就業規則の一部を変更するようにとの指摘もあり、また同業他社での就業規則をちゃんと整備していなかった為に労使間でトラブルとなり裁判まで発展した会社もあって、当社の就業規則の問題点や運用について注意する点を把握する必要を感じていました。

そこでホームページの検索エンジンから御社のホームページを拝見し、診断の速さとまた、就業規則をメールで送れる手軽さもあり、お願いする事にしました。診断結果も分かり易くて、また診断結果が同じワード形式だったので就業規則の変更に際しても、変更部分をコピー出来て、変更作業が楽でした。

お陰様で思った以上に変更作業も早く終わり、労働者との合意を得て、今月はじめに監督署に届出ができました。大変ありがとうございました。(広島県 運送業)

弊社の就業規則もかなり古く専門家にお願いして一度見直しが必要と思っておりましたところ、関連会社の総務部長様から木下先生を紹介され今回就業規則の診断をお願いしました。

診断結果を見て、的確に非常に分かりやすく改正点等を専門家の立場から適切に説明していただき、お願いして良かったと思いました。

価格面や丁寧なご対応にも非常に満足しております。今後ともよろしくお願い致します。(佐賀県 映像制作プロダクション)

これらはアンケートの一部です。→ もっと他も見る

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