就業規則の作成料金

就業規則の作成料金

  • 当社でも就業規則が必要ということになったので、社会保険労務士に作成を依頼しようと思っています。ホームページを見比べたりして、色々調べているのですが、こちらは他の社会保険労務士と比べて料金が安いようです。依頼しても、大丈夫でしょうか?
  • もちろん、大丈夫です。当事務所が、低価格で就業規則を作成できる理由を説明いたします。

会社に訪問しません

当事務所が、低価格で就業規則を作成できる一番大きな理由は、会社に訪問しないことです。メールのやり取りだけで、就業規則を作成します。

具体的な進め方は、一番下のそれぞれのページを見ていただきたいのですが、この方法で12年以上の実績があります。

私も開業した当初は、普通の社会保険労務士と同じように、会社に訪問して就業規則を作成していました。料金も、その当時は20万円以上で請求していました。今から思うと高額ですが、会社に訪問して就業規則を作成すると、どうしてもそれだけの費用(時間)が掛かってしまいます。

会社に訪問して作成する場合は、通常は4〜5回会社に訪問して完成に至ります。

「会社に5回訪問して作成する場合」と「メールで作成する場合」で、要する時間を比較してみましょう。一例ですので、全ての社会保険労務士事務所に当てはまるものではありません。

 会社に5回訪問して作成メールで作成
移動時間(準備・整理時間を含む)10時間(片道1時間×10)
面談、ヒアリングの時間15時間(3時間×5回)
相談対応の時間−(面談時に対応)2時間
就業規則を作成する時間10時間10時間
印刷、製本、労働基準監督署への届出3時間
交通費等の諸経費1万円(2時間に相当)
合計40時間12時間

当事務所では、会社に訪問して作成する場合の約4分の1の時間で就業規則を作成できます

「就業規則を作成する時間」と「相談対応の時間」は、専門性を活かすために外せません。つまり、必要最小限の時間のみで見積もっていますので、低価格で提供できます。

会社に訪問する場合の移動時間は何も生み出しませんが、料金に含めないと経営が成り立ちません。就業規則の作成費用は高いと思われていますが、そのような費用も上乗せされていることを知ると余計にそう思うのではないでしょうか。

なお、らくらく就業規則作成では、「面談、ヒアリングの時間」に相当するものとして、「質問集に回答する作業」があります。しかし、これはお客様が単独で行う作業ですので、当然見積りには反映させていません。

就業規則の作成で儲けようと思っていません

上の表を見ていただいて分かるように、メールで作成する場合でも12時間は掛かります。料金は5万円ですので、人件費の見積りは(就業規則の作成に関してだけは)1時間当たり、約4,000円で設定しています。

時間給のアルバイトと比べると確かに高額かもしれません。しかし、私は国家資格を持つ専門家(社会保険労務士)として、これまで数百時間を費やして、労働関係法令は当然として、裁判例やトラブル事例を調査、研究してきました。

私は、「できるだけたくさんの会社に就業規則を作成してもらいたい。そして、社会から無駄なトラブルをなくしたい。」と本気で思っています。

「実態に合った就業規則があればトラブルを防止できたのに」というケースをたくさん見てきました。また、「社労士に依頼すると高いから」という理由で就業規則の作成を躊躇している会社もたくさん見てきました。

もどかしい思いを繰り返してきて、できるだけ低価格に抑えたいのですが、私も事務所の経営を続けていかないといけませんので、事務所を運営できる最低限の料金で提供しています。

志がなければ、同レベルの就業規則を、この料金で提供できる所はないと思います。その辺りは、利用者アンケートの有無や内容で推し測れるのではなないでしょうか。

もし、完成した就業規則に満足して、余裕がある場合は、メール顧問など他のサービスをご利用いただけるとありがたいです。

できないこと(できること)を明確にしています

就業規則の作成や運用に関するご相談には対応いたしますが、低価格で提供するために、次のような相談対応、サポートは対象外となります。

賃金体系の構築や人事制度の見直し

賃金体系の構築や人事制度の見直しまで求められると、就業規則を作成するより多くの時間が掛かる場合がありますので、料金内で対応することは困難です。

就業規則の作成と同時に、賃金(手当)や制度の見直しを考えている場合は、申し訳ございませんが、そのようなご相談には対応していません。基本的には、現在の制度や取扱いをそのまま就業規則に反映させるという方法でお願いしています。

労働基準監督署への届出

従業員数が10人以上の会社は、労働基準監督署に就業規則を届け出ないといけません。この作業はお客様ご自身で行っていただいています。

就業規則はメールの添付ファイル(ワード形式)で提供しますので、印刷等も同じです。もちろん、届出方法の案内や必要書類の提供等は、当事務所から行います。

単純に、「就業規則の作成のみ」とご理解いただけると助かります。

就業規則のご依頼関係