問題がある就業規則の判定方法
問題がある就業規則の判定方法
- 当社の就業規則が、問題がありそうかどうか知る方法はないでしょうか?
- 当事務所の就業規則の診断をご利用いただくようお勧めしたいのですが、簡単なチェックポイントをお伝えします。
問題がある就業規則の判定方法
就業規則に関して様々な不安があると思います。
- 自分で就業規則を作ってみたけど、これで大丈夫なのだろうか?
- 昔に社会保険労務士に作ってもらった就業規則があるけど、これで大丈夫なのだろうか?
- 就業規則に問題がなければ、就業規則の診断を依頼する意味がないのだけど...?
- 本当に、リスクを回避できる就業規則を作成してもらえるのだろうか?
これまで数多くの就業規則を見てきた私の経験から、さらっと就業規則に目を通しただけで、「この就業規則は大丈夫だ」、もしくは、「この就業規則ではトラブルを回避できそうにないな」と簡単に見極められるポイントがいくつかあります。
そのポイントから、1つだけお伝えいたします。
就業規則の「採用時の提出書類」の項目を開いて下さい。一旦、書類を提出した後に、改めて書類を提出させることができるようになっていますか?
通常は、提出書類の記載内容に変更があったときは、改めて提出させることができるようになっていると思います。
例えば、通勤手当の不正受給の噂があったとします。
このときに、「提出書類の記載事項に変更があったとき」しか記載がない状態で、社員に書類(住民票記載事項証明書)の提出を求めたとしても、社員から「提出書類の記載事項に変更はありません」と言われると、会社は提出を命じる根拠がありませんので、住所地の確認が難しくなります。
「提出書類の記載事項に変更があったとき」に加えて、「会社が必要と認めたとき」も改めて届け出なければならないという記載があれば、通勤手当の不正の有無を確認するために、改めて住民票記載事項証明書の提出を命じることが可能になります。
規定例としては、次のようになります。
「第1項(※採用時の提出書類)の提出書類の記載事項に変更があったとき、又は会社が必要と認めたときは、その都度2週間以内に届け出なければならない。」
このような事態があったときに、その都度、会社の判断で、書類を提出させることができる規定になっているかどうか、がポイントです。
要するに、このような規定があれば、他の部分も大丈夫と推測できます。このような規定がなければ、他の部分も問題がありそうだと推測できます。