顧問契約をしている社会保険労務士がいる
顧問契約をしている社会保険労務士がいる
- 現在、当社で顧問契約をしている社会保険労務士がいますが、キノシタ社会保険労務士事務所に、就業規則の作成(変更)を依頼したいと思っています。可能でしょうか?
- 顧問契約をしている社会保険労務士がいる場合は、他の社会保険労務士に就業規則の作成(変更)を依頼して良いかご確認いただて、差し支えがなければ、当事務所で依頼を承ります。
顧問契約をしている社会保険労務士がいる場合の就業規則の作成依頼
顧問契約をしている社会保険労務士がいる場合は、その社会保険労務士が貴社の労務関係の状況を把握していると思いますので、就業規則の作成や変更は、通常は、その社会保険労務士に依頼をするのが望ましいです。
しかし、顧問契約をしている社会保険労務士は、費用や納期の問題があって、依頼を躊躇することがあります。そのような会社から、顧問契約をしている社会保険労務士がいるにもかかわらず、当事務所に就業規則の作成や変更の依頼をされることがあります。
当事務所に正式に依頼をする前に、もう一度、就業規則作成(変更)の費用や納期など、貴社の希望を具体的に整理して、その社会保険労務士と話し合ってください。特に、いつまでに就業規則を作成(変更)したいと納期を伝えていないと、なかなか動いてもらえないことがあるようです。
もし、貴社の希望が受け入れられないようでしたら、その場で、他の社会保険労務士に依頼しても良いか確認してください。
実は、以前に同じように、顧問契約をしている社会保険労務士がいる会社から、その社会保険労務士の対応が遅いという理由で、当事務所で就業規則の作成の依頼を受けたことがあります。
そのときは、当事務所が作業を進めたところ、その社会保険労務士が「自分が作成する」と言い出して、お客様は断り切れずに、結局、途中で当事務所の作業を打ち切ることになりました。
このようなことがありましたので、顧問契約をしている社会保険労務士がいる場合は、あらかじめ他の社会保険労務士に依頼して良いか、ご確認いただけると助かります。差し支えがなければ、当事務所で就業規則の作成(変更)の依頼を承ります。
就業規則のご依頼関係
- 2週間で就業規則を作成してもらえますか?
- 顧問契約をしている社会保険労務士がいるのですがお願いできますか?
- 就業規則のサービスを利用するのは、何人ぐらいの会社が多いですか?
- 当社の就業規則が、問題がありそうかどうか知る方法はないでしょうか?
- 法律に違反している場合は、就業規則は作成しない方が良いでしょうか?
- 助成金を受給したいのですが、どこまで対応してもらえますか?
- 外国の会社の就業規則を作成してもらえますでしょうか?
- 他の社会保険労務士と比べて料金が安いようですが、大丈夫でしょうか?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

