2週間で就業規則を作成
2週間で就業規則を作成
- 事情があって2週間で就業規則を作成したいのですが、可能ですか?
- 不可能ではありませんが、就業規則は会社のルールを定めたものですので、できれば時間を掛けて慎重に進めた方が良いです。
2週間で就業規則を作成
当事務所では過去に、「らくらく就業規則作成」をご利用いただいて、2週間(10営業日)で就業規則を作成したことがありますので、不可能ではありません。
1.【お客様】 | 4営業日で質問集に回答 |
2.【当事務所】 | 3営業日で就業規則(案)を作成 |
3.【お客様】 | 2営業日で内容確認 |
4.【当事務所】 | 1営業日で就業規則を完成 |
急ぎの場合は、当事務所の「3営業日で就業規則(案)を作成」と「1営業日で就業規則を完成」は、このスケジュールで対応いたしますが、「4営業日で質問集に回答」と「2営業日で内容確認」はお客様が行う作業です。お客様がこのスケジュールで進められない場合は、2週間で作成することはできかねます。
なお、就業規則が完成して従業員に周知した後に、気が変わったり、見落としを発見したりしても、一旦、有効に成立した就業規則を従業員にとって不利益な内容に変更することは難しいです。原則的には、従業員から同意を得る必要があります。
就業規則を短期間で急いで作成すると、そのような可能性が高くなります。就業規則は、会社のルールを定めたものですので、特別な事情がなければ、時間を掛けて慎重に進めた方が良いです。
例えば、労働基準監督署から是正勧告を受けて、就業規則の提出期限が指定されている場合であっても、「就業規則の作成について、社会保険労務士に依頼をするのが遅れましたが、現在作成中です」と現在の状況を説明すれば、提出期限を延長してもらえることが多いです。
ご依頼が前提になりますが、労働基準監督署に対して、是正勧告の是正期日を延長してもらうための依頼書を差し上げることができます。そのような場合は、ご相談ください。
執筆者 社会保険労務士 木下貴雄
2002年にキノシタ社会保険労務士事務所を開業し、就業規則を専門として、業務に取り組んできました。現在は、メールによるサービスの提供に特化して、日本全国の中小零細企業のサポートを行っています。