労働基準法違反

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労働基準法違反

労働基準法に違反したときの罰則や事業主の責任など、労働基準法の違反についてお話しています。

懲役10年or罰金300万円

これをやったら、10年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されます。

懲役1年or罰金50万円

これをやったら、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

懲役1年or罰金50万円−2

これも、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

懲役6ヶ月or罰金30万円

これをやったら、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

罰金30万円

これをやったら、30万円以下の罰金が科されます。

会社の責任

管理職等が労働基準法違反を行ったときは、会社も一緒に罰金刑が科されます。ただし、社長が労働基準法違反を行わないよう必要な措置を取っていた場合は免れます。

社長の責任

社長が労働基準法違反を知ったにもかかわらず、必要な対応をしなかったり、自ら労働基準法違反を指示した場合は、社長も同様に罰せられます。

労働基準法を所管する組織の役割や権限

労働基準法を所管する組織には労働基準監督署とは別の上部の機関があります。それぞれの役割や権限などについてお話しています。

監督機関の職員

労働基準主管局、都道府県労働局、労働基準監督署に労働基準監督官を置きます。

労働基準監督署長等の条件

労働基準主管局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長は、労働基準監督官が務めます。

労働基準監督官の資格と任免

労働基準監督官の資格や任命、罷免については政令で定めます。

労働基準監督官分限審議会の設置

厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置くことができます。

労働基準監督官の罷免

労働基準監督官を辞めさせるには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とします。

労働基準監督官分限審議会の組織運営

労働基準監督官分限審議会の組織運営等については政令で定めます。

労働基準主管局長の指揮監督

労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、労働基準法の改廃や施行に関する業務を担当し、都道府県労働局長を指揮監督します。

都道府県労働局長の権限

都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、監督方法の調整や労働基準法の施行に関する業務を担当し、労働基準監督署長を指揮監督します。

労働基準監督署長の権限

労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁など、労働基準法の実施に関する業務を担当し、所属の職員を指揮監督します。

権限の移譲

労働基準主管局長と都道府県労働局長は、指揮監督下にある部局の権限を用いることができます。

女性主管局長の権限

女性主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、労働基準法の女性についての規定に関する業務を担当し、その施行について労働基準主管局長等に勧告や援助を与えます。

女性主管局長の文書閲覧

女性主管局長は、労働基準主管局、都道府県労働局、労働基準監督署に対して、女性に関する文書を閲覧することができます。

女性主管局長の臨検

女性主管局長は、会社に立ち入ったり、帳簿類の提出を求めたりすることができます。また、守秘義務も課されています。

労働基準監督官の権限

労働基準監督官は、会社に立ち入ったり、帳簿や書類の提出を求めたり、関係者に質問したりすることができます。

証票の携帯

労働基準監督官が会社に立ち入ったりするときは、労働基準監督官であることを示す身分証票を持っています。

逮捕の権限

労働基準監督官は、労働基準法違反について家宅捜索や逮捕ができます。

労働基準監督署への申告

会社が労働基準法に違反している場合、社員は労働基準監督署に申告することができます。

不利益取扱いの禁止

社員が労働基準監督署に申告したことを理由に、解雇など社員に嫌がらせをしてはいけません。

労働基準監督署への報告・出頭

労働基準監督署は会社や社員に報告させたり、出頭を命じたりすることができます。

労働基準監督署への報告

事業を開始した場合や寄宿舎で火事や爆発が起きた場合などは、労働基準監督署に報告しないといけません。

労働基準監督官への報告・出頭

労働基準監督官は会社や社員に報告させたり、出頭を命じたりすることができます。

労働基準監督官の守秘義務

労働基準監督官は職務上知り得た秘密を漏してはいけません。労働基準監督官を辞めた後も同じです。