女性主管局長による監督文書の閲覧権限
なぜ女性主管局長に「文書閲覧」の権限があるのか?
労働基準法 第100条第2項(女性主管局長の文書閲覧)の条文
女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
【女性主管局長の文書閲覧】の条文の解説です
監督に関する文書を閲覧できる?
労働基準法に関する監督機能は労働基準局に一元化して、女性従業員の労働問題については、雇用環境・均等局がサポートすると言ってた。
そうです。その勧告や援助をするために、必要に応じて、労働基準局等が行った監督に関連する文書を閲覧できることになっています。
現場で行っている監督の実態を把握しないと、雇用環境・均等局は必要な勧告や援助ができない。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

