女性主管局長の文書閲覧
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女性主管局長の文書閲覧
労働基準法 第100条第2項
女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。
【女性主管局長の文書閲覧】の解説です
監督に関する文書を閲覧できる?
女性主管局(雇用均等・児童家庭局)は、労働基準局等に対して勧告や援助をすることになっています。
労働基準法に関する監督機能は労働基準局に一元化して、女性従業員の労働問題については、雇用均等・児童家庭局がサポートすると言ってた。
そうです。その勧告や援助をするために、労働基準局等の行った監督に関連する文書を閲覧できることになっています。
資料がないと、雇用均等・児童家庭局は勧告や援助といった業務が行えない。