労働基準監督署長の権限
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労働基準監督署長の権限
労働基準法 第99条第3項
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
【労働基準監督署長の権限】の解説です
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所属する職員を指揮監督し、労働基準法の実施に関する業務を担当します。
労働基準監督署の役割かな。
都道府県労働局の下部機関として労働基準監督署が位置付けられています。
労働基準監督署は、どのような業務を担当するの?
次のような業務が挙げられています。
- 臨検、尋問
- 許可、認定
- 審査、仲裁
臨検、尋問というのはどういうこと?
会社に立ち入ったり、質問をして陳述を求めたりすることです。
許可、認定は?
災害時の残業の許可、労働時間の適用除外の許可、解雇制限の除外認定、解雇予告の除外認定などがあります。
審査、仲裁は?