労働基準監督署長の権限と実務の範囲
労働基準監督署長は「労働行政の現場責任者」
労働基準法 第99条第3項(労働基準監督署長の権限)の条文
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
【労働基準監督署長の権限】の条文の解説です
労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所属する職員を指揮監督して、労働基準法の実施に関する業務を担当します。
労働基準監督署の役割かな。
都道府県労働局の下部機関として労働基準監督署が位置付けられています。
労働基準監督署は、どのような業務を担当するの?
次のような業務が挙げられています。
- 臨検、尋問
- 許可、認定
- 審査、仲裁
臨検、尋問というのはどういうこと?
会社に立ち入って調査をしたり、口頭で説明を求めたりすることです。
許可、認定は?
災害時の時間外労働等の許可、労働時間の適用除外の許可、解雇制限の除外認定、解雇予告の除外認定などがあります。
審査、仲裁は?
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

