災害時の残業

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災害時の残業

労働基準法 第33条

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

労働基準法 施行規則 第13条

法第33条第1項本文の規定による許可は、所轄労働基準監督署長から受け、同条同項但書の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

労働基準法 施行規則 第13条第2項

前項の許可又は届出は、様式第6号によるものとする。

【災害時の残業】の解説です

災害が発生したときは、労働基準監督署の許可を受けた上で、時間外労働休日労働をさせられます。緊急を要して、労働基準監督署の許可を受ける時間がない場合は、事後に届け出ないといけません。

36協定を労働基準監督署に届け出ていたら、時間外労働も休日労働もさせられるんだよね。

はい。36協定を届け出ていたら、災害のような切迫した状況でなくても、自由に時間外労働をさせられます。その場合は、この規定は無視しても構いません。

この規定は、36協定を届け出ていない会社のこと?

従業員の過半数代表者が反対して36協定を締結できなかったり、36協定の有効期限が過ぎていたりするケースも考えられます。

災害が発生したときは、そんなことは言ってられないということ?

そうです。災害が起きて対応せざるを得ない場合は、36協定がない状態で、時間外労働や休日労働をさせても労働基準法違反にはなりません。

そのような場合でも、労働基準監督署から許可を受けるか、届出をしないといけないんだね。

労働基準法で、1日8時間、1週40時間を超えて勤務させることを禁止していますので、会社だけの判断でこれを超えて勤務可能とすることは適当ではありません。

だから、労働基準監督署が関わって、届出と許可を条件にしているということか。

労働基準監督署が必要と認めた範囲内で、時間外労働や休日労働が可能になります。