解雇と退職に関する労働基準法のルール一覧
解雇・退職トラブルを防ぐための実務解説
解雇制限、解雇予告、解雇理由証明書、退職証明書の交付、金品の返還など、解雇や退職には、労働基準法で定められた手続きや制限があります。
実務でトラブルになりやすいポイントを条文ごとに整理し、社会保険労務士が会話形式で分かりやすく解説しています。適法な解雇手続きや退職対応を確認したい方は、各項目からご覧ください。
解雇制限(第19条)
仕事が原因の怪我や病気で会社を休んでいる期間とその後の30日間は解雇できません。また、産前産後休業の期間(産前6週間と産後8週間)とその後の30日間も解雇できません。
解雇制限の除外認定(第19条第2項)
解雇制限に該当する従業員がいるときに、地震などの天災が原因で事業を継続できなくなって従業員を解雇する場合は、労働基準監督署の認定を受けないといけません。
解雇予告(第20条)
解雇するときは30日以上前に予告するか、30日分以上の給料(正確には平均賃金)を支払わないといけません。
【細谷服装事件】
解雇予告の日数の短縮(第20条第2項)
解雇するときは30日以上前に予告する必要がありますが、平均賃金を支払った日数分だけ、その日数を短縮することができます。
解雇予告の除外認定(第20条第3項)
地震などの天災が原因で事業を継続できなくなった場合、従業員の言動が原因で解雇せざるを得ない状態になった場合は、解雇予告の手続きは不要ですが、その際は労働基準監督署の認定を受けないといけません。
解雇予告が不要な従業員(第21条)
試用期間中でも採用して15日以上たっている場合は、解雇予告は必要です。
退職証明書の交付(第22条)
退職した従業員、解雇した従業員から請求されたときは、在職中の業務内容や賃金、退職理由などについての証明書を出さないといけません。
解雇理由証明書の交付(第22条第2項)
解雇の予告をした従業員から請求されたときは、解雇理由についての証明書を出さないといけません。ただし、解雇予告後に他の理由で退職した場合は不要です。
退職証明書の記載事項(第22条第3項)
退職証明や解雇理由証明書には、従業員が請求していない事項を記載してはいけません。
就職の妨害(第22条第4項)
就職を妨害することを目的として、従業員の国籍、宗教、支持政党、家柄、労働組合運動に関する連絡を取ったり、退職証明書や解雇理由証明書に秘密の記号を記載してはいけません。
金品の返還(第23条)
従業員が退職して本人から請求があった場合、従業員が死亡して遺族から請求があった場合は、7日以内に給料を支払って、従業員の金品を返還しないといけません。
金品の部分返還(第23条第2項)
従業員の給料と金品は請求後7日以内に返還しないといけませんが、意見が異なる場合は、異議のない部分を7日以内に返還しないといけません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

