解雇予告が不要な社員

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解雇予告が不要な社員

労働基準法 第21条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者

【解雇予告が不要な社員】の解説です

次の社員については解雇予告の手続きは不要です。

  1. 日雇い労働者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  4. 試用期間中の者

どうしてそうなってるの?

このような人達は臨時的な雇用であったり、働き続けられると確信できる段階ではありませんので、解雇予告の手続きは不要とされています。このような短期間に間に、会社が解雇の予告をすることは実際には難しいと思います。

日雇い労働者は1日単位で雇用するから、”解雇する”というのは、違和感があるんだけど?

文字通りの日雇い労働者でしたら、おっしゃるとおりです。規定には続きがあって、それぞれの者が、次に至ったときは解雇予告が必要になります。

  1. 1ヶ月を超えて雇用することになった場合
  2. 最初の期間を超えて契約を更新した場合
  3. 最初の期間を超えて契約を更新した場合
  4. 採用して15日以上が経過した場合

日雇い労働者を1ヶ月を超えて雇用?

1日単位の雇用契約を繰り返して1ヶ月に及ぶような場合もあり得ます。その場合は、無期雇用と同じように、日雇い労働者についても解雇予告が必要になります。

試用期間の者でも採用して15日が経過したときは、解雇予告の手続きが必要になるということだけど、この15日って言うのは出勤日のこと?

いえ。暦日、カレンダーの日数です。採用日から2週間以内、4月1日に採用したら、4月14日までなら解雇予告は不要ですが、4月15日以降になると解雇予告が必要になります。

2ヶ月の期間を定めて雇用したときに、2ヶ月の契約期間満了で辞めてもらうときは解雇予告はいらないよね。

はい。その場合は”解雇”ではありません。雇止めになりますので、解雇予告の手続きはいりません。

会社が、契約期間の途中で打ち切る場合ということ?

はい。従業員が横領したとか、会社が破産したとか、やむを得ない事情があって、会社が一方的に契約期間の途中で解約する場合(解雇する場合)が当てはまります。

最初の期間を超えて契約を更新すると、解雇予告が必要になるということだけど、例えば、最初に1ヶ月の期間雇用契約をして、その後に1ヶ月の期間雇用契約を更新したときは?

合計2ヶ月ですけど、更新した時点の1ヶ月後から解雇予告が必要になります。

季節的業務って何?

海水浴場の業務、農業の収穫期、除雪作業など、自然現象に伴う業務です。