解雇予告が不要な従業員とは

解雇予告が不要となる4つのケース

労働基準法 第21条(解雇予告が不要な従業員)の条文

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

  1. 日日雇い入れられる者
  2. 2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3. 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
  4. 試の使用期間中の者

【解雇予告が不要な従業員】の条文の解説です

次の従業員については、解雇予告(第20条)の手続きは不要です。

  1. 日雇い労働者
  2. 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
  4. 試用期間中の者

どうしてそうなっているの?

このような者は臨時的な雇用で、本人も長期雇用を想定していませんので、解雇予告の手続きは不要とされています。

日雇い労働者は1日単位で雇用するから、”解雇する”というのは、違和感があるけど?

文字通りの日雇い労働者でしたら、おっしゃるとおりです。規定には続きがあって、それぞれの者が次に至ったときは、解雇予告の手続きが必要になります。

  1. 1ヶ月を超えて雇用することになった場合
  2. 最初の期間を超えて契約を更新した場合(2ヶ月以内)
  3. 最初の期間を超えて契約を更新した場合(季節的業務)
  4. 雇い入れの日から14日を超えた場合

日雇い労働者を1ヶ月を超えて雇用する?

1日単位の労働契約を繰り返して1ヶ月に及ぶ場合があります。その場合は、日雇い労働者についても解雇予告の手続きが必要になります。

試用期間中の者でも雇い入れの日から14日を超えた場合は、解雇予告の手続きが必要になるということだけど、この14日は出勤日数のこと?

いえ。暦日、カレンダーの日数です。雇い入れの日から2週間以内、4月1日に採用したとすると、4月14日までは解雇予告の手続きは不要ですが、4月15日以降に解雇する場合は解雇予告の手続きが必要になります。

2ヶ月以内の期間を定めて雇用した者については、最初の期間を超えて契約を更新した場合は、解雇予告が必要になるというけど、例えば、最初に1ヶ月の有期労働契約を締結して、その後に1ヶ月の有期労働契約を更新したときは?

合計2ヶ月ですが、1ヶ月後に更新した有期労働契約から解雇予告が必要になります。

季節的業務というのは?

海水浴場の業務、農業の収穫期、除雪作業など、季節限定で発生する業務です。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。