年少者

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年少者

通常とは異なる未成年や年少者、児童の取扱いなど、労働基準法の年少者についてお話しています。

最低年齢

中学生を働かせてはいけません。

最低年齢の例外

中学生を働かせてはいけませんが、軽易で健康と福祉に有害でない仕事については、労働基準監督署の許可を得て、修学時間外に働かせることができます。また、映画や演劇の仕事については小学生を使うことができます。

年少者の証明書

18歳未満の人を採用するときは、年齢を証明する戸籍証明書を用意しないといけません。

児童の証明書

労働基準監督署の許可を得て中学生や小学生を使うときは、勉強に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親の同意書を用意しないといけません。

未成年者の労働契約

二十歳未満の子供に代わって親が雇用契約を結んではいけません。

未成年者の労働契約の解除

親や労働基準監督署は、未成年者にとって不利な状態に置かれていると判断したときは、雇用契約を解除することができます。

未成年者の賃金

未成年者に代わって親が給料を受け取ってはいけません。

年少者の労働時間の制限

18歳未満の者については、1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できません。また、36協定を締結していても1週40時間、1日8時間を超えて働かせること、法定休日に働かせることはできません。

修学時間の通算

中学生以下の児童については、修学時間を足して1週40時間、修学時間を足して1日7時間までしか働かせることができません。

年少者の労働時間の特例

中学を卒業した15歳以上18歳未満の社員については一定の範囲内で変形労働時間制を適用できます。

年少者の深夜労働の制限

18歳未満の者を午後10時から午前5時の時間帯に働かせてはいけません。ただし、16歳以上の男性社員を交代制で働かせることは認められます。

年少者の深夜労働時間の延長

18歳未満の者を午後10時から午前5時の時間帯に働かせてはいけないことになっていますが、厚生労働大臣が認めたときはこの時刻を午後11時、午前6時とすることができます。

年少者の深夜労働の許可

18歳未満の者を午後10時から午前5時の時間帯に働かせてはいけないことになっていますが、交代制を行っている会社では労働基準監督署の許可を得て、午後10時30分まで働かせ、午前5時30分から働かせることが認められます。

年少者の深夜労働の例外

18歳未満の者に対する深夜労働を制限する規定は災害時は適用されません。また、農林水産業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する場合も適用されません。

児童の深夜労働の制限

18歳未満の者を午後10時から午前5時の時間帯に働かせてはいけないことになっていましたが、労働基準監督署の許可を得て働かせる中学生以下の児童については、午後8時から午前5時の時間帯に働かせてはいけません。

年少者の危険業務の制限

18歳未満の者には危険な業務を行わせてはいけません。

年少者の有害業務の制限

18歳未満の社員には有害な業務を行わせてはいけません。

年少者の有害業務の範囲

18歳未満の社員には有害な業務を行わせてはいけないことが定められていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で決めることとします。

年少者の坑内労働の禁止

18歳未満の者を坑内で働かせてはいけません。

帰郷旅費の負担

18歳未満の社員を解雇して、解雇された日から14日以内に田舎に帰るときは、会社はその旅費を負担しないといけません。ただし、労働基準監督署から認定を受けたときは旅費を負担しなくても構いません。