年少者の証明書とは?|18歳未満の採用時に必要な書類
18歳未満を採用するときに必要な証明書の種類
労働基準法 第57条(年少者の証明書)の条文
使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
【年少者の証明書】の条文の解説です
18歳未満の従業員については、年齢を証明する戸籍証明書を用意しないといけません。
中学を卒業した者は自由に採用できるんだよね。
はい。自由に採用できますけど、労働基準法上、18歳未満の者は年少者と位置付けられて、保護される対象になっています。
戸籍証明書というのは?
住民票記載事項証明書など、本人の年齢を公的に確認できる証明書です。
住民票記載事項証明書?
住民票と似ていますが、住民票や戸籍謄本、戸籍抄本はプライバシーの問題がありますので、求めるべきではありません。
プライバシー?
住民票は、必要でない事項が記載されることがあります。住民票記載事項証明書は、本人が求めた事項だけ証明してもらえますので、プライバシーの問題が生じません。
年齢だけを求めれば良いの?
氏名と生年月日があれば、この規定の条件を満たしています。
住民票記載事項証明書は市役所で発行してもらえる?
はい。
もし、従業員が住民票を提出してきたら、会社は受け取らないで、再度、住民票記載事項証明書の提出を求めた方がいい?
会社が住民票の提出を強制することは問題ですが、本人の意思で提出した場合は、住民票でも戸籍謄本でも構いません。それで対応可能です。
運転免許証やマイナンバーカードは?
運転免許証は戸籍証明書とは認められませんが、マイナンバーカードは住民票に基づいて作成されますので、住民票記載事項証明書と同等=戸籍証明書という扱いになります。
マイナンバーカードを持っている者については、住民票記載事項証明書より手間が掛からない。
この規定に基づいてコピーして備え付けるのは、生年月日の記載があるマイナンバーカードの表面のみにして、個人番号が記載されている裏面は備え付けないよう注意してください。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

