労働基準法の最低年齢|何歳から働ける?中学生のアルバイトは違法?
最低年齢の基本ルール
労働基準法 第56条(最低年齢)の条文
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
【最低年齢】の条文の解説です
中学生を働かせてはいけません。
小学生なら良いの?
ダメです。もう少し規定を詳しく見ると、15歳の年度末(3月31日)まで雇用することが禁止されていますので、それより下の年齢の者を雇用することはできません。義務教育が終了した以降が、雇用可能な最低年齢として設定されています。
テレビや映画で子役を使っていたり、昔は子供が新聞配達をしていたような気がするけど?
原則として、中学校を卒業するまでは働かせることはできませんが、例外が認められるケースが第2項で定められています。
もし、この規定に違反して中学生を働かせたとしたら、どうなる?
違反行為として、1年以下の拘禁刑(懲役)又は50万円以下の罰金が科されます。かなり厳しい違反行為として設定されています。
契約自体が無効になる?
労働契約は無効と考えられますが、会社は既に労働した時間分の賃金を支払う義務があります。
当社では中学生を採用することはないと思う。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

