最低年齢

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最低年齢

労働基準法 第56条

使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

【最低年齢】の解説です

中学生を働かせてはいけません。

小学生なら良いの?

ダメです。雇用できる最低年齢が、中学校を卒業した者と定められています。最低年齢ですので、それより下の者を入社させることはできません。

テレビや映画で子役を使っていたり、昔は子供が新聞配達をしていたような気がするけど?

原則的には中学校を卒業するまでは働かせることはできないのですが、例外が認められるケースがあります。

もし、この規定に違反して中学生を働かせたとしたら、どうなるの?

違反行為として、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

契約も無効になるの?

中学生に対して働くことは義務付けられませんが、会社は賃金を支払う義務があります。

当社では中学生を採用することはないから、もういいです。

はい。