懲役1年or罰金50万円
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懲役1年or罰金50万円
労働基準法 第118条
第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
【懲役1年or罰金50万円】の解説です
次の違反を行った場合は、1年以下の懲役、又は、50万円以下の罰金が科されます。
- 第6条 ピンハネの禁止
- 第56条 最低年齢
- 第63条 年少者の坑内労働の禁止
- 第64条の2 女性の坑内労働の禁止
強制労働の次に厳しい罰則になるんだね。
はい。労働基準法においては、この4つが強制労働の次に重大な規定と位置付けられています。従業員の人権を保護するために重要な規定です。
当社は坑内労働をすることはないし、中学生を採用することもないから大丈夫だ。
ピンハネも大丈夫ですね。
たぶん。
たぶんですか?