1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金対象規定
1年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金の対象規定
労働基準法 第118条(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の条文
第6条、第56条、第63条又は第64条の2の規定に違反した者は、これを1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
【1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金】の条文の解説です
次の規定に違反した場合は、1年以下の拘禁刑、又は、50万円以下の罰金が科されます。
- 第6条 中間搾取の排除
- 第56条 最低年齢
- 第63条 年少者の坑内労働の禁止
- 第64条の2 妊産婦の坑内業務の就業制限
強制労働の次に厳しい罰則かな?
はい。労働基準法においては、この4つが強制労働の次に重大な違反行為と位置付けられています。従業員の人権を保護するために重要な規定です。
当社は坑内労働はないし、最低年齢は何歳だっけ?
15歳の年度末ですので、中学生を働かせることが禁止されています。
中学生を採用することはないから大丈夫だ。
中間搾取でピンハネをすることもないですね。
たぶん。
たぶんですか?
ところで、罰金は分かるけど、拘禁刑は何だっけ?
刑法が改正されて、2025年6月から懲役と禁錮が廃止されて、一本化した拘禁刑が創設されました。拘禁刑は、受刑者の特性に応じて、必要な作業を行わせたり、教育、指導、治療等を行うことになっています。
「労働基準法違反」に関する条文の一覧です
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

