ピンハネの禁止

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ピンハネの禁止

労働基準法 第6条

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

【ピンハネの禁止】の解説です

他人を働かせて、利益を得てはいけません。ただし、法律で認められている場合は除きます。

他人を働かせる?従業員は親族ではないから、他人と言えば他人だけど?

会社と会社が雇用している従業員との間には、雇用契約や使用従属関係が成立していますので、ここでいう”他人”には当たりません。その他の第三者という意味です。

なるほど。

それで、この規定に違反するパターンが2つあります。

1つ目は?

他人の就職の世話をして、紹介料や手数料を受け取ってはいけないということです。

就職の世話というと、ハローワークみたいなこと?

そうです。

民間企業で、職業紹介とか人材スカウトをやっている会社があるけど、それは良いの?

役所の許可を受けている場合は、法律で認められているケースとして、紹介料や手数料を受け取っても良いことになっています。

例えば、従業員から友人を紹介されて会社が採用したときに、その従業員に謝礼を渡すと問題かな?

それを反復継続して業務として行っていると問題ですが、普通は営利目的ではないと思いますので、問題にはなりません。

2つ目は?

ピンハネや中間搾取と言ったりしますが、配下の従業員を他社で働かせて、その会社から受け取った代金の一部をピンハネして、従業員に賃金を配分することです。

派遣企業がやっていることと同じじゃないの?

そうですが、役所の許可を受けた派遣元企業が、その管理下で行っている場合は許されます。法律で認められているケースです。

労働者派遣法は改正が頻繁にあって、色々細かいことまで決められているらしいね。

はい。適正に活動していれば、派遣元企業も派遣先企業も派遣社員も、3者が満足できるのかなと思います。