中間搾取の排除
中間搾取の排除
労働基準法 第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
【中間搾取の排除】の解説です
法律で認められている場合を除いて、他人を働かせて、利益を得てはいけません。
他人を働かせる?従業員は親族ではないから、他人と言えば他人だけど?
会社が雇用している従業員と会社は、雇用契約・労働契約が成立していますので、ここでいう”他人”には当たりません。その他の第三者という意味です。
なるほど。
それで、この規定に違反するパターンが2つあります。
1つ目は?
他人の就職の世話をして、紹介料や手数料を受け取ってはいけないということです。
就職の世話というと、ハローワークみたいなこと?
そうです。ハローワークは公共職業安定所で、無料で利用できます。
民間企業で、職業紹介とか人材スカウトをしている会社があるけど、それは良いの?
役所の許可を受けている場合は、法律で認められている場合として、紹介料や手数料を受け取っても良いことになっています。
そういうのは誰でもできる仕事ではなくて、役所の許可を受けないといけないんだ。例えば、従業員から友人を紹介されて、会社が採用したときに、その従業員に謝礼を渡すと問題かな?
それを反復継続して業務として行っている場合は問題ですが、営利目的ではないと思いますので、普通は問題にはなりません。
2つ目は?
ピンハネや中間搾取と言ったりしますけど、配下の者を他社で働かせて、その会社から受け取った代金の一部をピンハネして、従業員に賃金を配分することです。
派遣企業がやっていることじゃないの?
そうですが、役所の許可を受けた派遣元企業が、その管理下で行っている場合は許されます。法律で認められている場合に該当します。
労働者派遣法は改正が頻繁にあって、色々細かいことまで決められているらしいね。
はい。適正に利用していれば、派遣元企業も派遣先企業も派遣従業員も、3者が満足できるのかなと思います。
工事現場の下請け・孫請けの構造は、ピンハネや中間搾取には当たらない?
正当な業務委託や請負であれば、それは仕事の差配に対する利益ですので、ピンハネや中間搾取には当たりません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

