休憩と休日の法律ルール(労働基準法 第34条・第35条)
休憩時間の長さ・与え方(一斉休憩・自由利用の原則)
労働基準法では、労働時間に応じて45分や60分といった休憩を与えることが義務付けられています。しかし、現場では「電話当番中の休憩は有効か?」「一斉に休ませるのが難しい場合はどうすればいいのか?」といった疑問が絶えません。
ここでは、休憩の3原則(途中付与・一斉付与・自由利用)とその特例について詳しく解説します。
休憩時間(第34条)
労働時間が6時間を超えるときは最低45分間、労働時間が8時間を超えるときは最低60分間の休憩時間を、労働時間の途中で与えないといけません。
休憩時間の付与制限(施行規則第32条)
旅客業や運送業、郵便業で勤務する乗務員で長距離乗務する従業員については、一定の条件のもとで、通常どおりの休憩付与方法と異なる扱いが認められています。
一斉休憩(第34条第2項)
休憩時間は従業員全員に一斉に与えないといけません。
一斉休憩の特例(施行規則第31条)
運送業や商業、接客娯楽業など休憩時間を一斉に与えなくてもいい業種があります。
休憩時間の自由利用(第34条第3項)
休憩時間は自由に利用させないといけません。
休憩時間の自由利用の特例(施行規則第33条)
休憩時間は自由に利用させないといけませんが、警察官や消防士などについては制限することができます。
休日の原則と特例(法定休日・4週4日の変形休日制)
休日の原則は「毎週1回」ですが、業務の都合上、どうしても週に1日の休みが確保できないケースもあります。そのような場合に検討されるのが「4週4日」の変形休日制です。
法定休日と所定休日の違いや、振替休日・代休との区別など、実務で迷いやすい休日のルールを整理して確認していきましょう。
毎週1回の休日(第35条)
週1回は休日を与えないといけません。
4週4日の休日(第35条第2項)
4週間で4日以上の休日を与えることにしている場合は、毎週休日を与えていなくても構いません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

