休憩時間の自由利用(労働基準法 第34条第3項)

休憩時間の電話当番は違法?

労働基準法 第34条第3項(休憩時間の自由利用)の条文

使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

【休憩時間の自由利用】の条文の解説です

休憩時間は自由に利用させないといけません。

休憩時間だから、当たり前のように思うけど。

そうですね。例えば、休憩時間に電話当番をさせている会社がありますが、この規定に違反していることになります。

自由に利用させていない。

休憩時間を与えたことにはなりませんので、労働時間として残業手当(割増賃金)を支払うよう求められる可能性があります。

電話を受ける時間は数分だし、大目に見て欲しいと思うけど。

電話対応をしている時間だけではなく、待機している時間も労働時間に該当します。

待機している時間も?

会社の指揮命令下にある時間は労働時間と判断されます。電話がかかってきたときに対応しないといけないということは、形式上は休憩時間であっても、会社の指揮命令下に置かれていると判断されます。

だから休憩時間は自由に利用できることが規定されているのかな。

休憩時間は、業務から完全に解放されている必要があります。労働時間と判断されると、その対価として賃金(割増賃金)の支払い義務が生じます。

社内で自由に利用させているけど、外出を禁止することは問題がある?

防犯等の事情があれば、外出を禁止したり、許可制にしたりすることは可能ですが、必要以上に制限をして、業務から解放されていないと判断される場合は問題があります。

「休憩時間の自由利用」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。