休憩時間の自由利用(労働基準法 第34条第3項)
休憩時間の電話当番は違法?
労働基準法 第34条第3項(休憩時間の自由利用)の条文
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
【休憩時間の自由利用】の条文の解説です
休憩時間は自由に利用させないといけません。
休憩時間だから、当たり前のように思うけど。
そうですね。例えば、休憩時間に電話当番をさせている会社がありますが、この規定に違反していることになります。
自由に利用させていない。
休憩時間を与えたことにはなりませんので、労働時間として残業手当(割増賃金)を支払うよう求められる可能性があります。
電話を受ける時間は数分だし、大目に見て欲しいと思うけど。
電話対応をしている時間だけではなく、待機している時間も労働時間に該当します。
待機している時間も?
会社の指揮命令下にある時間は労働時間と判断されます。電話がかかってきたときに対応しないといけないということは、形式上は休憩時間であっても、会社の指揮命令下に置かれていると判断されます。
だから休憩時間は自由に利用できることが規定されているのかな。
休憩時間は、業務から完全に解放されている必要があります。労働時間と判断されると、その対価として賃金(割増賃金)の支払い義務が生じます。
社内で自由に利用させているけど、外出を禁止することは問題がある?
防犯等の事情があれば、外出を禁止したり、許可制にしたりすることは可能ですが、必要以上に制限をして、業務から解放されていないと判断される場合は問題があります。
「休憩時間の自由利用」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

