残業代の割増率は何%?(労働基準法37条)

残業手当(割増賃金)の割増率についての解説

労働基準法 第37条(時間外労働等の割増賃金(残業手当))

使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1ヶ月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

【時間外労働等の割増賃金(残業手当)】の条文の解説です

従業員に時間外労働又は休日労働をさせた場合は、通常の労働時間の賃金の25%以上の割増賃金を支払わないといけません。ただし、1ヶ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合は、超えた時間に対して、50%以上の割増賃金を支払わないといけません。

割増賃金というのは、残業手当のことだね。

そうです。第37条では25%以上の割増率で支払うことが義務付けられていて、具体的には第37条第2項の規定によって、時間外労働手当と休日労働手当はそれぞれ次の割増率で支払うことが義務付けられています。

  1. 1週40時間又は1日8時間の法定労働時間を超えた労働時間に対して、125%
  2. 週1回の法定休日の労働時間に対して、135%

1週40時間又は1日8時間を超えた労働時間ということは、その範囲内の労働時間はどのような扱いになる?

労働基準法上は、100%分の通常の賃金を支払っていれば問題ありません。

労働基準法上は?

例えば、就業規則(賃金規程)で「所定労働時間を超えて労働したときは1.25倍の時間外労働手当を支払う」と規定しているケースがあります。

所定労働時間と法定労働時間は違う。

例えば、所定労働時間が7時間とすると、7時間を超えて労働した時間に対して、1.25倍の時間外労働手当を支払わないといけません。

就業規則の方が優先される?

休日労働手当も?

就業規則(賃金規程)で「所定休日に労働したときは1.35倍の休日労働手当を支払う」と規定している場合は、就業規則(賃金規程)に基づいて、1.35倍の休日労働手当を支払わないといけません。

就業規則がない会社は?

賃金に関する事項は、雇用契約書や労働条件通知書を作成して、本人に交付することになっていた。それに時間外労働や休日労働の割増率を記載しないといけないから、それで明示することになっていると?

はい。それと、法改正があって、1ヶ月の時間外労働の時間が60時間を超えた場合は、超えた時間に対して、50%以上の割増賃金を支払わないといけません。中小企業も2023年4月から適用されています。

最初は大企業だけで、中小企業は適用が猶予されていたけど、大変だ。

「残業手当」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。