就業規則の作成と届出
就業規則の作成と届出
労働基準法 第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
- 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 - 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
労働基準法 施行規則 第49条
使用者は、常時10人以上の労働者を使用するに至つた場合においては、遅滞なく、法第89条の規定による就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にしなければならない。
【就業規則の作成と届出】の解説です
従業員数が10人以上の会社は、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。
面倒臭いね。
従業員が数人だったら、就業規則はなくても良いかもしれませんんが、従業員が多くなると、就業規則がない方が面倒なことになります。
どうして?
従業員が勤務に関して何か疑問に思ったときは、その都度、社長の所に相談しに来たり、その都度、社長が考えて対応したりしないといけません。
従業員が増えるとそういう機会も増えるから?
そうです。「何かあったときは就業規則を確認して欲しい」と言っておけば、社長の時間を取られなくて済みます。
なるほど。
それに、場当たり的に対応しているより、就業規則でルールがはっきり決まっていれば、従業員も納得感が高まります。
就業規則にはどんな内容を記載するの?
必ず記載しないといけない事項と、制度がある場合に記載しないといけない事項に分かれています。
就業規則に必ず記載しないといけない事項は?
必ず記載しないといけない事項は、次の3項目です。
- 労働時間に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項
具体的には、どういった内容になるのかな?
労働時間に関する事項は、次のような内容です。
- 始業時刻、終業時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇(有給休暇、育児休業、生理休暇など)
- 交替勤務をしている場合は、交替勤務について
賃金に関する事項は?
賃金に関する事項については、次のような内容です。
- 賃金(基本給や各手当)の決定方法、計算方法
- 賃金の支払い方法
- 賃金の締切日と支払日
- 昇給
退職に関する事項は?
退職に関する事項は、次のような内容になっています。
- 退職、解雇、定年の事由
- 退職、解雇、定年の際の手続きなど
その次の制度がある場合に記載しないといけない事項というのは?
会社に制度がある場合、会社でルールを設定している場合に、就業規則に記載する必要があるのは、次の8項目です。
- 退職金に関する事項
- 賞与に関する事項
- 従業員の実費(食費など)の負担に関する事項
- 安全、衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項(種類、事由など)
- その他、従業員に適用する制度に関する事項
退職金制度がない場合は、就業規則には何も書かなくていいんだね?
はい。就業規則に退職金に関することを書かなければ、会社には退職金の制度がないということになります。
退職金の制度がある場合は?
次のような内容を就業規則(退職金規程)に記載することになっています。
- 退職金が支払われる従業員の範囲
- 退職金の決定方法、計算方法
- 退職金の支払の方法
- 退職金の支払の時期
従業員数が10人以上になったら、就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけないんだね?
そうです。就業規則を変更した場合も、その都度、労働基準監督署に届け出る必要があります。