就業規則の作成と届出【オリンパス光学工業事件】

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オリンパス光学工業事件 事件の概要

従業員が職務に関する発明を行いました。

会社は発明考案取扱規定(就業規則)に基づいて、職務発明の特許を受ける権利を従業員から承継して、特許権を取得しました。また、発明考案取扱規定(就業規則)に基づいて、会社は従業員に報奨金等として合計約21万円を支払いました。

その後、会社はこの特許権を含むライセンス契約を他社と締結して、特許権実施収入を得ました。

当時の特許法(第35条第3項)には、「職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する」と規定されていました。

従業員は退職した後、在籍中に行った職務発明に対する「相当の対価」は2億円であると主張して、その支払を求めて、会社を提訴しました。

オリンパス光学工業事件 判決の概要

特許を受ける権利は、それを発明した者に帰属することを前提として、職務発明に関する特許を受ける権利の帰属については、特許法第35条に、会社と従業員のそれぞれの利益を保護するとともに、両者間の利害を調整する規定が設けられている。

特許法第35条の第1項から第4項によって、次のように規定されている。

  1. 職務発明に関する特許権については、会社が通常実施権を有する(第1項)
  2. 職務発明以外の特許権については、特許を受ける権利等を会社が承継することを就業規則等で規定したとしても無効である(第2項)
    その反対解釈として、職務発明の特許権については、そのような規定は有効である
  3. 職務発明に関する特許を受ける権利等を会社が承継したときは、従業員は相当の対価を支払うよう請求できる(第3項)
  4. 相当の対価の額は、その発明によって会社が受ける利益の額やその発明について会社が貢献した程度を考慮して決定する(第4項)

これによれば、職務発明の特許を受ける権利等を会社に承継する意思が従業員になくても、会社は就業規則等を作成して、特許を受ける権利等は会社に承継されるという規定を設けることができる。また、その承継について対価を支払うこと、対価の額、対価の支払時期等を定めることもできる。

しかし、実際に職務発明がされていない段階で、承継される特許を受ける権利等の内容や価値が具体化する前に、対価の額を確定的に定めることはできない。

就業規則等に定められた対価は、特許法第35条の「相当の対価」の一部と考えられるとしても、それが直ちに「相当の対価」の全部と考えることはできない。その対価の額が、特許法第35条第4項の趣旨や内容に合致して初めて「相当の対価」に当たると考えられる。

したがって、就業規則等に基づいて、職務発明の特許を受ける権利等を会社に承継した従業員は、対価に関する規定があったとしても、対価の額が特許法第35条第4項による相当の対価の額に満たないときは、第3項の規定によって、不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。

本件においては、職務発明の特許を受ける権利は会社が承継することが規定され、会社が工業所有権収入を受領した場合は工業所有権収入取得時報償を支払うことになっているが、100万円を上限とすることが規定されていた。

会社は規定に従って、従業員が行った職務発明に対して、報償金(工業所有権収入取得時報償など)を支払った。特許法第35条による相当の対価の額が報償金の額を上回るときは、従業員は不足額を請求することができる。

解説−就業規則の作成と届出

従業員が職務発明をして、会社に対して相当の対価の支払を求めた裁判例です。

特許法によって、次の内容が規定されています。

この会社では、職務発明に対する報償金は100万円を上限と規定していて、職務発明を行った従業員に対価として約21万円を支払いました。

裁判所は、職務発明によって会社が得られる利益が明らかでない段階で、対価の額(上限額)を設定することはできない。設定したとしても、特許法に基づいて決定した「相当の対価」の額に満たない場合は、その差額を支払わなければならないと判断しました。

結果的に、特許法によって決定した「相当の対価」の額は250万円(会社が受ける利益は5000万円で従業員の貢献度は5%)と認定して、差額の約229万円を支払うよう命じました。

なお、特許法が改正されて、現在は「相当の対価」から「相当の利益」に改められて、その決定方法に関する規定が追加されています。

「相当の利益」の額が、就業規則等に基づいて会社が支払った額を上回る場合は、その差額を支払わなければならないという考え方は同じです。