労働基準法の原則
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労働基準法の原則
労働基準法の原則的な考え方や用語の定義付け等、労働基準法の原則についてお話しています。
労働条件の原則
労働条件は最低限の生活ができる以上のものでないといけません。
労働条件の低下
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであって、労働基準法を理由にして労働条件を低下させてはいけません。また、会社と従業員は互いにより良い労働条件とするよう努力しないといけません。
労働条件の決定
労働条件は、従業員と会社が対等の立場で決定するものです。
就業規則と労働契約の遵守
従業員と会社は、お互いに就業規則や労働契約を守って、誠実に対応しないといけません。
均等待遇
会社は国籍、宗教、支持政党、家柄などで、従業員を差別してはいけません。
男女同一賃金の原則
会社は女性であることを理由にして、女性従業員の給料を低くしてはいけません。
強制労働の禁止
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。
ピンハネの禁止
役所の許可がなければ、ピンハネしてはいけません。
公民権行使の保障
従業員が勤務時間中に選挙に行ったり、立候補したり、議員になって公務を行ったりするときは、会社はそれを拒否できません。ただし、支障がない範囲内で、従業員が言ってきた時間を変更できます。
労働者の定義
労働基準法では、会社等の支配下にある者を労働者といいます。
【横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件】【藤沢労基署長(大工)事件】【大平製紙事件】【興栄社事件】【関西医科大学研修医事件】
使用者の定義
労働基準法では、経営サイドの者を使用者といいます。
【サガテレビ事件】

