労働基準法の原則|基本条文をまとめて解説
労働基準法の原則
労働基準法には、労働者が人間らしい生活を送るための最低限のルールとして「基本原則」が定められています。第1条の労働条件の原則から、均等待遇、男女同一賃金、強制労働の禁止まで、その内容は企業のコンプライアンスの根幹を成すものです。
これら労働基準法の主要な原則を、社会保険労務士が現場の視点で分かりやすく解説します。リスク管理の第一歩として、まずはここから全体像を把握しましょう。
労働条件の原則(第1条)
労働条件は最低限の生活ができる以上のものでないといけません。
労働条件の低下(第1条第2項)
労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであって、労働基準法を理由にして労働条件を低下させてはいけません。また、会社と従業員は互いにより良い労働条件とするよう努力しないといけません。
労働条件の決定(第2条)
労働条件は、従業員と会社が対等の立場で決定するものです。
就業規則及びと労働契約の遵守(第2条第2項)
従業員と会社は、お互いに就業規則や労働契約を守って、誠実に対応しないといけません。
均等待遇(第3条)
会社は国籍、宗教、支持政党、家柄などで、従業員を差別してはいけません。
男女同一賃金の原則(第4条)
会社は女性であることを理由にして、女性従業員の給料を低くしてはいけません。
強制労働の禁止(第5条)
殴ったり、脅したり、監禁したりして、無理やり働かせてはいけません。
中間搾取の排除(第6条)
役所の許可がなければ、ピンハネしてはいけません。
公民権行使の保障(第7条)
従業員が勤務時間中に選挙に行ったり、立候補したり、議員になって公務を行ったりするときは、会社はそれを拒否できません。ただし、支障がない範囲内で、従業員が言ってきた時間を変更できます。
労働者の定義(第9条)
労働基準法では、会社等の支配下にある者を労働者といいます。
【横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件】【藤沢労基署長(大工)事件】【大平製紙事件】【興栄社事件】【関西医科大学研修医事件】
使用者の定義(第10条)
労働基準法では、経営サイドの者を使用者といいます。
【サガテレビ事件】
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

