労働者の定義|業務委託・フリーランスは労働者になる?

労働者の定義(労働基準法が適用される範囲)

労働基準法 第9条(労働者の定義)の条文

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

【労働者の定義】の条文の解説です

労働基準法では、会社の指揮監督下にあって、賃金が支払われる者を「労働者」といいます。

そんなことまで決められてるの?

普通に働いている従業員は、当然その会社の「労働者」に該当しますけど、最近は、請負、派遣、フリーランス、スキマバイトなど、働き方が色々あります。

誰が責任者なのかということになるね。

はい。会社が雇用している労働者については、労働基準法が適用されて、会社に色々な義務が課されます。請負企業の労働者になると、その請負企業と労働者の間で労働基準法が適用されます。

じゃー、請負を使った方が楽だね。会社は義務や責任から免れられる。

そうですけど、書類上は請負契約としていても、労働者と判断されるケースがあります。

どういうこと?

会社が労働時間を拘束したり、機械や器具を提供したり、仕事の進め方を具体的に指示したり、労働時間に応じて報酬を支払ったりしている場合は、実質的に会社の指揮監督下にあるものとして、その会社の労働者と判断される場合があります。

仕事を丸投げして、普通の外注業者と同じように対応しないとダメっていうことね。

はい。たまに、これまで雇用していた従業員を、請負契約に切り替えたいという経営者がいます。

会社が雇用すると、割増賃金の支払いとか、色々な責任を負うことになるから、気持ちは分からないでもない。

同一人物を雇用契約から請負契約に切り替えるケースは、それまでの習慣があって、さっき言った条件をクリアすることは難しいです。他にも条件がありますので、切り替えるべきではないと思います。

ふ~ん。

請負契約でも取引が順調に進んでいるときは良いんですけど、契約を打ち切ったり、その人が事故に遭ったりしたときに、「自分は労働者じゃないのか?!」と問題になりやすいです。

会社が尻拭いをさせられるんだ。

尻拭いという言葉が適切かどうか分かりませんけど、労働者と判断されると、会社は責任を取らないといけません。「労働者」という呼び方は一般的ではありませんので、他の箇所では「従業員」と呼んでいます。

「労働者の定義」に関する裁判例


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。