労働者の定義【藤沢労基署長(大工)事件】
藤沢労基署長(大工)事件 事件の概要
A社がマンションの建築工事を受注して、B社がその内装工事を請け負っていました。
そして、B社が請け負った内装工事に従事していた大工が、作業中に指を切断し負傷しました。
その負傷について、大工が労災保険の療養補償給付と休業補償給付を請求したのですが、労働基準監督署長が不支給の決定をしたため、処分の取消しを求めて提訴しました。
藤沢労基署長(大工)事件 判決の概要
大工は、B社の求めに応じて工事に従事し、B社から寸法や仕様等の指示を受けていたものの、具体的な工法や作業手順の指定を受けることはなく、自分の判断で工法や作業手順を選択できた。
大工は、所定の作業時間に作業するよう求められていたものの、事前にB社の現場監督に連絡をすれば、工期に遅れない限り、仕事を休んだり、所定の時刻より後に作業を開始したり、所定の時刻より前に作業を切り上げたりできた。
大工はB社以外の仕事をしていなかったが、B社は大工に他社の仕事をすることを禁止していなかった。
大工の報酬は出来高払で取り決められており、B社の従業員の給与よりも相当高額であった。また、大工は請求書によって報酬の請求をしていた。
大工は、一般的に必要な大工道具一式を自ら所有し、これらを現場に持ち込んで使用していた。当該工事においてのみ使用する特殊な工具に限り、B社の所有する工具を借りて使用していた。
大工は、B社の就業規則及びそれに基づく年次有給休暇や退職金制度の適用を受けず、また、B社を事業主とする労働保険や社会保険の被保険者となっておらず、更に、B社は大工の報酬について給与所得に係る給与等として所得税の源泉徴収をしていなかった。
大工は、B社の依頼により、職長会議に出席して職長手当の支払を受けることとされていたが、B社の現場監督が不在の場合に代理として出席するもので、大工仲間のまとめ役や未熟な大工への指導という役割を期待して依頼されたものであった。
以上により、大工はB社の指揮監督の下に労務を提供していたものとは言えず、B社から大工に支払われた報酬は仕事の完成に対して支払われたものであって、労務の提供の対価として支払われたものとは言えない。
また、大工の道具の持込み使用状況、B社に対する専属性の程度等に照らしても、大工は労働基準法上の労働者に該当せず、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しない。
大工が職長の業務を行い、職長手当の支払を受けることとされていたこと等を考慮しても、上記の判断が左右されるものではない。
解説−労働者の定義
大工について、労働基準法上の労働者に該当するかどうか争われた裁判です。労働者災害補償保険法(労災保険法)は労働基準法から枝分かれしてできた法律ですので、労災保険法上の労働者と労働基準法上の労働者は同じと考えられています。
このケースの大工は、次のような事情を考慮して、労働基準法(労災保険法)上の労働者に当たらないと判断されました。
- 具体的な作業手順等について、自分の判断で選択できるかどうか
- 出勤をするかしないか、出退勤の時刻について、自由に決められるかどうか
- 他社の仕事をすることを禁止しているかどうか
- 報酬に対して源泉徴収をしているかどうか
- 報酬の決定方法が、成果に対して支払うか、労働の対価として(労働時間をベースにして)支払うか
- 作業道具等を自ら持ち込んでいるか、会社の作業道具等を使用するか
- 会社の労働保険、社会保険に加入しているかどうか
労働者に該当するか、自営業者として請負に該当するか、曖昧になっているとトラブルになりますので、最初の契約時にどのような形で契約をするのか明確にしておく必要があります。
そして、どのような形で契約をするのか決めた後は、一貫性を保って、その反対に受け取られるような取扱いをしないことが大事です。
また、この裁判が典型的ですが、労働者に該当するかどうかは、労災事故が起きたときによく問題になります。請負で契約をするときは、労災事故に備えた保険に加入(労災保険の特別加入)をすることが必須です。