労働者の定義【横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件】

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横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件 事件の概要

自ら所有するトラックを持ち込んで、会社と請負契約を締結して、会社の指示に従って運送業務を行っていたのですが、その作業中に負傷してしまいました。

この災害により、労働者災害補償保険法による支給を労働基準監督署に請求したのですが、労働基準監督署では、労働者災害補償保険法上の労働者には当たらないとして不支給処分としました。

この処分の取り消しを求めて訴えを提起したものです。

横浜南労働基準監督署長(旭紙業)事件 判決の概要

会社からの業務の遂行に関する指示は、運送物品、運送先、納入時刻に限られていて、運転経路、出発時刻、運転方法等には及ばなかった。また、運送業務を終えて次の運送業務の指示があるまでは、別の仕事が指示されることはなかった。

同社の従業員のように始業時刻・終業時刻は定められていなかった。また、当日の運送業務を終えた後は、翌日の最初の運送業務の指示を受けて、その荷積みを終えたら帰宅できた。翌日は、出社することなく、直接最初の客先で運送業務を行うこととされていた。

報酬は、トラックの積載可能量と運送距離によって定まる運賃表により出来高が支払われていた。

トラックの購入代金はもとより、ガソリン代、修理費、運送の際の高速道路料金等も、すべて本人が負担していた。

報酬の支払に当たっては、所得税の源泉徴収、社会保険及び雇用保険の保険料の控除はされていなくて、報酬を事業所得として確定申告をしていた。

業務用機材であるトラックを所有して、自己の危険と計算の下に運送業務に従事していた。

上のような事実関係があって、会社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納入時刻の指示をしていた以外には、業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとは言えない。

また、時間的、場所的な拘束の程度も、同社の一般の従業員と比較してはるかに緩やかで、会社の指揮監督の下で労務を提供していたと言うには不十分である。

そして、報酬の支払方法、公租公課の負担等についても、労働基準法上の労働者に該当することを示す事情がない。

専属的に会社の製品の運送業務に携わっており、同社の運送係の指示を拒否する自由はなかったこと、毎日の始業時刻及び終業時刻は、右運送係の指示内容のいかんによって事実上決定されることになること、右運賃表に定められた運賃は、トラック協会が定める運賃表による運送料よりも一割五分低い額とされていたことなどを考慮しても、労働基準法上の労働者ということはできない。

したがって、労働者災害補償保険法上の労働者にも該当しない。

解説−労働者の定義

形式上は請負契約としている場合の労働者性が問題になった、最高裁での裁判を取り上げてみました。

普通に仕事をしている場合は、労働者性が問題になることはないのですが、このケースのように労災事故が起きたり、契約を打ち切ったり(解雇)したときに、問題になりやすいです。労働者として保護を求められます。

労働者性については、業務遂行上の会社の指揮監督が具体的な所にまで及んでいたかどうか、時間的・場所的な拘束がどの程度だったか、の2点が特に重視されます。

他の諸事情により、判断が異なることも考えられますが、この裁判では、労働者と認められませんでした。