労働基準法における寄宿舎(社員寮)の規定と管理
労働基準法の寄宿舎(第94条~第96条)
労働基準法(第10章)における「寄宿舎」の規定は、従業員の私生活の自由を守り、安全で衛生的な生活環境を確保するために設けられています。
会社が所有する社員寮であっても、管理者が私生活に過度に干渉することは禁じられており、「寄宿舎生活の自治」の尊重や、就業規則とは異なる「寄宿舎規則」の作成・届出、さらには過半数代表者の「同意」といった特有のルールを遵守しなければなりません。
寄宿舎規則の作成・変更手続きから、設備の安全衛生基準、労働基準監督署への届出義務まで、事業主や実務担当者が押さえておくべき重要ポイントを、社会保険労務士が会話形式で分かりやすく解説します。
寄宿舎生活の自治(第94条)
会社は寄宿舎で生活する従業員の私生活の自由を侵してはいけません。
寄宿舎の役員の選任(第94条第2項)
会社は、寄宿舎の役員の選任に干渉してはいけません。
寄宿舎規則の作成(第95条)
寄宿舎のある会社は寄宿舎規則を作成して、労働基準監督署に届け出ないといけません。寄宿舎規則を変更した場合も労働基準監督署に届け出ないといけません。
寄宿舎規則の周知義務(第106条第2項)
会社は、寄宿舎規則を寄宿舎の見易い場所に掲示したり、備え付けたりして、寄宿舎に寄宿する従業員に広く知らせないといけません。
寄宿舎規則の過半数代表者の同意(第95条第2項)
寄宿舎規則を作成、変更するときは、寄宿舎に寄宿する従業員の過半数代表者の同意を得ないといけません。
寄宿舎規則の同意書(第95条第3項)
寄宿舎規則を労働基準監督署に届出する際には、過半数代表者が同意したことを証明する書面を添付しないといけません。
寄宿舎規則の遵守義務(第95条第4項)
会社も寄宿舎に寄宿する従業員も共に寄宿舎規則を遵守しないといけません。
寄宿舎の設備及び安全衛生(第96条)
会社は寄宿舎の換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝等について、従業員の健康や安全のために必要な措置を講じないといけません。
寄宿舎の設備及び安全衛生の基準(第96条第2項)
会社は寄宿舎の設備及び安全衛生については必要な措置を講じないといけませんが、詳細は厚生労働省令で定めます。
寄宿舎の計画の届出(第96条の2)
従業員数が10人以上の会社や危険有害な業務を行う会社が寄宿舎を設置、移転、変更しようとするときは、工事を着手する14日以上前にその計画書を労働基準監督署に届け出ないといけません。
寄宿舎工事の差止め及び変更命令(第96条の2第2項)
労働基準監督署は、従業員の安全衛生に問題があると認めたときは、寄宿舎の工事の差止めや計画の変更を命じることができます。
寄宿舎の使用停止命令(第96条の3)
寄宿舎に安全衛生上の問題があるときは、労働基準監督署は寄宿舎の使用停止や変更を命じることができます。
従業員に対する使用停止命令(第96条の3第2項)
労働基準監督署が寄宿舎の使用停止や変更を命じたときに、必要な事項については従業員に命じることができます。
労働基準監督官の使用停止命令(第103条)
寄宿舎に安全衛生上の問題があって、差し迫った危険があるときは、労働基準監督官は直ちに寄宿舎の使用停止等を命じることができます。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

