労働基準監督官の使用停止命令(労働基準法 第103条)

監督官と行政官庁の権限の違い

労働基準法 第103条(労働基準監督官の使用停止命令)の条文

労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

【労働基準監督官の使用停止命令】の条文の解説です

寄宿舎に安全衛生上の問題があって、従業員に差し迫った危険がある場合は、労働基準監督官は即時に寄宿舎の使用停止等を命じることができます。

似たような規定があったと思うけど?

その規定と何が違うの?

この規定に基づいて労働基準監督官が使用停止等を命じるのは、「差し迫った危険がある場合」に限られます。条文では「労働者に急迫した危険がある場合」となっています。

労働基準法第96条の3の場合は、事業附属寄宿舎規程に違反しているけど、そこまで緊急事態ではないということだ。

そうです。廊下の照度といった基準もありますので、そういう違反では寄宿舎の使用停止を命じることはありません。それと、労働基準法第96条の3は”労働基準監督署”が命じるのに対して、この規定は”労働基準監督官”の権限で行います。

どう違うの?

労働基準監督署という行政機関の対応を待っていては手遅れになることも考えられます。

急迫した危険がある場合だから、一旦、労働基準監督署に持ち帰るとその間に危険が現実になるかもしれない。

そういう場合は、現場にいる労働基準監督官が判断をして、その場で使用停止等を命じることになっています。

使用停止等は会社に対して命じると思うけど、従業員も対象になる?

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。