労働基準法96条の3第2項|寄宿舎の使用停止に関する従業員への命令

従業員が負う義務と命令違反時の罰則リスク

労働基準法 第96条の3第2項(従業員に対する使用停止命令)の条文

前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

【従業員に対する使用停止命令】の条文の解説です

労働基準監督署が会社に寄宿舎の使用停止や変更を命じたときに、必要な事項については従業員にも命じることができます。

従業員に命じる?

従業員には設備等を変更する権限がありませんので、従業員に対して変更や修繕を命じることはありませんが、寄宿舎の使用停止、立ち入り禁止を命じることがあります。

会社に使用停止を命じても、従業員が勝手に使用することもあるのかな。

実際に安全衛生上の問題があって、労働基準監督署が使用停止を命じている訳ですから、素直に従った方が賢明と思います。

会社が寄宿舎の使用停止命令に違反して、寄宿舎を使用したら罰則があったと思うけど、従業員が違反したときは?

従業員がこの命令(第96条の3第2項)に違反したときは、従業員に対して30万円以下の罰金が科される可能性があります。

会社が違反したときは?

第96条の3第1項の違反として、6ヶ月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります。

会社の方が重いんだ。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。