6ヶ月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金の解説
労働基準法第119条とは?最も身近で深刻な罰則規定
労働基準法 第119条(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)の条文
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
- 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
- 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
- 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
【6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金】の条文の解説です
次の規定に違反した場合は、6ヶ月以下の拘禁刑、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第3条 均等待遇
- 第4条 男女同一賃金の原則
- 第7条 公民権行使の保障
- 第16条 賠償予定の禁止
- 第17条 前借金相殺の禁止
- 第18条第1項 強制貯金
- 第19条 解雇制限
- 第20条 解雇予告
- 第22条第4項 就職の妨害
- 第32条 労働時間の原則
- 第34条 休憩
- 第35条 休日
- 第36条第6項 限度時間を超えて労働させられる範囲
- 第37条 時間外等の割増賃金(残業手当)
- 第39条 年次有給休暇の付与、 年次有給休暇の日数、 パートタイマーの有給休暇の日数
- 第61条 年少者の深夜労働の制限
- 第62条 年少者の危険有害業務の制限
- 第64条の3 妊産婦の危険有害業務の就業制限
- 第65条 産前産後の休業
- 第66条 妊産婦の時間外労働の制限
- 第67条 育児時間
- 第72条 職業訓練を受ける未成年者の有給休暇
- 第75条 療養費の負担
- 第76条 休業補償
- 第77条 障害補償
- 第79条 遺族補償
- 第80条 葬祭料
- 第94条第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
- 第96条 寄宿舎の設備及び安全衛生
- 第104条第2項 労働基準監督署に対する申告
対象となる違反行為が結構あるね。
ここでは、従業員に残業手当を支払わないとか、休暇を与えないとか、従業員が損害を受けるケースが多く定められています。
残業手当の未払いが問題になるけど、経営者に対して、実際に懲役(拘禁刑)が科されることはあるの?
残業手当の未払いで経営者が書類送検されたという話は聞きますけど、6ヶ月以下の拘禁刑ですので、初犯の場合は執行猶予がつくと思います。罰則が科されるとしても、罰金だけで終わるケースが多いのではないでしょうか。
その場合でも未払いの残業手当があったときは、残業手当を支払わないといけないね。
もちろん。労働基準法で定められた残業手当を支払った上で、罰則が科されます。
会社のミスで書類送検されたら困る。前科が付くんだよね。
会社の違反行為が発覚したときは、通常は労働基準監督署から是正勧告が行われます。それに従えば、書類送検されることはありません。
いきなり書類送検されて、罰則が科されることはないんだね。
普通はないですけど、過労死が発生したりして、重大事案と判断されると、是正勧告を飛び越えて書類送検ということもあり得ます。法律で定められていることですので、その可能性はあります。
規定に違反した場合だけではなくて、労働基準監督署の命令に従わなかった場合も罰則がある?
はい。次の命令に従わなかった場合も、6ヶ月以下の拘禁刑、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第33条第2項 災害時の時間外労働等の不許可の命令
- 第96条の2第2項 寄宿舎工事の差止め及び変更命令の命令
- 第96条の3第1項 寄宿舎の使用停止命令の命令
厚生労働省令に違反した場合も?
はい。次の厚生労働省令に違反した場合も、6ヶ月以下の拘禁刑、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第40条 労働時間及び休憩の特例
1.労働時間の特例
2.一斉休憩の特例
3.休憩時間の自由利用の特例 - 第70条 職業訓練の特例
1.第62条 年少者の危険有害業務の制限
2.第64条の3 妊産婦の危険有害業務の就業制限
ところで、罰金は分かるけど、拘禁刑は何だっけ?
刑法が改正されて、2025年6月から懲役と禁錮が廃止されて、一本化した拘禁刑が創設されました。拘禁刑は、受刑者の特性に応じて、必要な作業を行わせたり、教育、指導、治療等を行うことになっています。
「労働基準法違反」に関する条文の一覧です
「労働基準法違反」に関する裁判例
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

