懲役6ヶ月or罰金30万円
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懲役6ヶ月or罰金30万円
労働基準法 第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、第36条第6項、第37条、第39条(第7項を除く。)、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
- 第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
- 第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
- 第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
【懲役6ヶ月or罰金30万円】の解説です
次の違反を行った場合は、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第3条 均等待遇
- 第4条 男女同一賃金の原則
- 第7条 公民権行使の保障
- 第16条 罰金制度の禁止
- 第17条 賃金と借金の相殺の禁止
- 第18条第1項 強制貯金(社内預金・管理の約束の部分)
- 第19条 解雇制限
- 第20条 解雇予告
- 第22条第4項 就職の妨害
- 第32条 労働時間の原則
- 第34条 休憩
- 第35条 休日
- 第36条第6項 限度時間を超えて労働させられる範囲
- 第37条 残業手当
- 第39条 年次有給休暇の付与、 有給休暇の日数、 パートタイマーの有給休暇の日数
- 第61条 年少者の深夜労働の制限
- 第62条 年少者の危険有害業務の制限
- 第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
- 第65条 産前産後の休業
- 第66条 妊産婦の残業
- 第67条 育児時間
- 第72条 職業訓練を行う未成年者の有給休暇
- 第75条 治療費の負担
- 第76条 休業補償
- 第77条 障害補償
- 第79条 遺族補償
- 第80条 葬祭料
- 第94条第2項 寄宿舎生活の自治(役員選任の干渉の部分)
- 第96条 寄宿舎の設備
- 第104条第2項 労働基準監督署への申告
一杯あるね。
ここでは、従業員に残業手当を支払わないとか、休暇を与えないとか、従業員が損害を受けるケースが多く定められています。
残業手当の未払いがよく問題になるけど、実際に経営者に対して、懲役刑が科されることはあるの?
残業手当の未払いで経営者が書類送検されたという話は聞いたり、公表されたりしますけど、6ヶ月以下の懲役ですので、執行猶予がつくと思います。罰則が科されるとしても、通常は罰金だけで終わります。
その場合でも未払いの残業手当があったときは、残業手当を支払わないといけないね。
もちろん。労働基準法で定められた残業手当を支払った上で、罰則が科されます。
会社のミスで書類送検されるのは困る。前科が付くんだよね。
通常は会社の違反行為が発覚したときは、労働基準監督署から是正勧告が出されます。それに従えば、書類送検されることはありません。
いきなり書類送検されることはないんだね。
普通はないですけど、過労死が発生したりして、重大なケースであれば、いきなり書類送検ということもあり得ます。法律で定められていることですので、その可能性はあります。
規定に違反した場合だけではなくて、労働基準監督署の命令に従わなかった場合も罰則がある?
はい。次の命令に従わなかった場合も、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第33条第2項 災害時の残業の不許可の命令
- 第96条の2第2項 寄宿舎工事の差止めの命令
- 第96条の3第4項 寄宿舎の使用停止命令の命令
厚生労働省令に違反した場合も?
はい。次の厚生労働省令に違反した場合も、6ヶ月以下の懲役、又は、30万円以下の罰金が科されます。
- 第40条 労働時間及び休憩の特例
1.労働時間の特例
2.一斉休憩の特例
3.休憩時間の自由利用の特例 - 第70条 職業訓練の特例
1.第62条 年少者の危険有害業務の制限
2.第64条の3 妊産婦の危険有害業務の制限
「労働基準法違反」に関する条文の一覧です
「懲役6ヶ月or罰金30万円」に関する裁判例
裁判例としては、 違法な時間外労働【小島撚糸事件】、 があります。