治療費の負担

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治療費の負担

労働基準法 第75条

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

労働基準法 施行規則 第37条

労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

【治療費の負担】の解説です

従業員が仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になったりしたときは、会社は治療費を負担しないといけません。

会社が負担しないといけないの?

会社は従業員に指示命令をして、利益を得ていますので、仕事を原因とするケガや病気については、会社が責任を負うものと考えられています。

例えば、従業員が仕事中に不注意で転んで骨折をした場合は、会社に責任はないと思うけど?

会社が用意した施設で、会社の管理下に置かれている間に従業員がケガをしたときは、会社に使用者責任があります。休憩時間中に、従業員がトイレに行く途中に転んで骨折した場合も同じです。

そうなんだ。

無過失責任といって、会社に過失や故意がなくても損害賠償の責任を負うことになっています。

会社は大変だ。

従業員が仕事中にケガをしたりしたときは、普通は労災保険から給付を受けられますので、会社が直接治療費を負担することはありません。

労災保険を利用したら、治療費は無料だったような気がする。

はい。その場合は現物給付と行って、無料で治療を受けられます。