療養補償とは(労働基準法75条)

療養補償(労働基準法75条)のポイント

労働基準法 第75条(療養補償)の条文

労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

労働基準法 施行規則 第37条

労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。

【療養補償】の条文の解説です

業務が原因で従業員が負傷したり、病気になったりしたときは、会社は療養のために必要な費用を負担しないといけません。

会社が診察代や治療費等を負担しないといけない?

会社は従業員に指示命令をして、そこから利益を得ていますので、業務を原因とする傷病については、会社に責任があると考えられています。そのため、従業員が損害を受けたときは、会社が補償することが義務付けられています。

例えば、従業員が勤務時間中に不注意で転んで骨折した場合は、会社に責任はないと思うけど?

会社が用意した施設で、会社の管理下に置かれている間に従業員が負傷したときは、労働基準法によって会社に災害補償責任が課されています。休憩時間中に従業員がトイレに行く途中に転んで骨折した場合も同じです。

そうなんだ。

無過失責任と言って、会社に過失や故意がなくても損害賠償の責任を負うことになっています。

会社は大変だ。

そのような場合は、通常は労災保険から給付を受けられますので、会社から従業員に直接治療費を支払うことはありません。

労災保険を利用すれば、治療費は無料だったと思う。

はい。その場合は現物給付と言って、無料で診察や治療等を受けられます。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。