職業訓練を行う未成年者の有給休暇

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職業訓練を行う未成年者の有給休暇

労働基準法 第72条

第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。

【職業訓練を行う未成年者の有給休暇】の解説です

職業訓練に関する特例が適用される20歳未満の未成年者については、有給休暇の付与日数は次のようになります。

勤続年数0.51.52.53.54.55.56.5年以上
有給休暇日数12131416182020

普通はどうなっていたっけ?

一般従業員の有給休暇の付与日数は、次のとおりです。

勤続年数0.51.52.53.54.55.56.5年以上
有給休暇日数10111214161820

2日多いのか。一般の従業員より優遇されるんだね。

職業訓練の特例を受けるということは、特例を受けない人より厳しい条件で働きますので。

厳しい条件というと?

特例の内容です。次のような保護規定が解除されますので、有給休暇については優遇してあげましょうということです。

  1. 第14条第1項の契約期間
  2. 第62条の年少者の危険業務の制限年少者の有害業務の制限
  3. 第63条の年少者の坑内労働の禁止
  4. 第64条の2の女性の坑内労働の禁止
  5. 第64条の3の妊産婦の危険有害業務の制限

優遇する内容が年次有給休暇なの?

戦前の未成年の労働者には、盆休みや正月休みに長期間の休暇が与えられていたので、その実情に応じて決められたそうです。

18歳未満の年少者ではなく、20歳未満の未成年者が対象になるんだね。

はい。会社が都道府県労働局長の許可を受けていて、20歳未満の未成年者が都道府県知事の認定を受けている場合は、対象になります。

途中で20歳になった場合はどうなるの?

20歳になった以降は、この規定は適用されなくなります。一般従業員と同じ日数の有給休暇を付与しても構いません。

20歳までの間に付与した有給休暇は?

従業員は一定の勤続年数に達した日に、決まった日数の年次有給休暇を取得する権利を得ます。

その時点で権利を獲得するということは、そのまま利用できるということかな。

はい。年次有給休暇を利用できる権利(時効)は2年間と決められていますので、それまでは年次有給休暇を取得できる権利が残っています。

減らすことはできないんだね。

はい。