職業訓練を受ける未成年者の有給休暇(労働基準法第72条)とは?
一般従業員と職業訓練生(未成年)の有給付与日数
労働基準法 第72条(職業訓練を受ける未成年者の有給休暇)の条文
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第39条の規定の適用については、同条第1項中「10労働日」とあるのは「12労働日」と、同条第2項の表6年以上の項中「10労働日」とあるのは「8労働日」とする。
【職業訓練を受ける未成年者の有給休暇】の条文の解説です
職業訓練に関する特例が適用される18歳未満の未成年者については、有給休暇の付与日数は次のようになります。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 12日 |
| 1.5年 | 13日 |
| 2.5年 | 14日 |
| 3.5年 | 16日 |
| 4.5年 | 18日 |
| 5.5年 | 20日 |
| 6.5年以上 | 20日 |
普通はどうだった?
一般従業員の有給休暇の付与日数は、次のとおりです。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年以上 | 20日 |
20日の上限は同じだけで、それまでは2日多いのか。一般の従業員より優遇されるんだ。
職業訓練の特例を受けるということは、特例を受けない人より厳しい条件で働きますので、そうなっています。
厳しい条件というと?
特例の内容です。特例によって、次の保護規定が解除されますので、有給休暇については優遇しましょうということです。
- 第14条第1項 契約期間
- 第62条 年少者の危険業務の就業制限、年少者の有害業務の就業制限
- 第63条 年少者の坑内労働の禁止
- 第64条の2 妊産婦の坑内業務の就業制限
- 第64条の3 妊産婦の危険有害業務の就業制限
優遇する内容が年次有給休暇?
戦前の未成年者には、盆休みや正月休みに長期間の休暇が与えられていたので、その実情に応じて決められたそうです。
現在は18歳未満の者が未成年者になるんだね。途中で18歳になった場合はどうなる?
18歳になった以降は、この規定は適用されません。一般従業員と同じ日数の有給休暇を付与してください。
18歳までに付与した有給休暇は?
従業員は年次有給休暇が付与された日に、その日数分の年次有給休暇を取得する権利を得ます。そして、年次有給休暇の請求権時効は2年間と定められていますので、それまでは有効です。
減らすことはできないんだね。
はい。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

