妊産婦の危険有害業務の就業制限

妊産婦の危険有害業務の就業制限

労働基準法 第64条の3

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。

【妊産婦の危険有害業務の就業制限】の条文の解説です

妊娠中及び産後1年未満の女性従業員(妊産婦)には、次のような危険有害な業務に就かせてはいけません。

妊娠中の女性は分かるけど、産後1年未満の女性も含まれるんだ?

出産した後は体力が回復するまで一定の期間が必要ですし、子に母乳を与える場合に、万一、母親が有害ガスを吸っていると、哺育に悪影響が生じます。

男女雇用機会均等法が成立して、男女間で異なる取り扱いをすることは禁止されているけど、このような規定は残っているんだ。

はい。従来の労働基準法は女性全体を保護するという考えでしたが、現在は妊娠、出産、哺育をする女性に限定して保護するという考えにシフトしています。

確かに男女の機能の違いというか、男女差別とは違う。ところで、その重量物というのは重さが決まっている?

厚生労働省令として、女性労働基準規則が定められていて、重量の基準が次のように示されています。

断続作業継続作業
16歳未満12kg8kg
16歳以上18歳未満25kg15kg
18歳以上30kg20kg

年齢は分かるけど、断続作業と継続作業というのは?

重量物の持ち運びの作業が、断続的か継続的かどうかです。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。