妊産婦等の危険有害業務の範囲|労働基準法第64条の3第3項の解説
妊産婦等の危険有害業務の範囲と法的根拠
労働基準法 第64条の3第3項(妊産婦等の危険有害業務の範囲)の条文
前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
【妊産婦等の危険有害業務の範囲】の条文の解説です
妊産婦及び女性に危険有害業務に就かせることが禁止されていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で定めます。
厚生労働省令?
厚生労働省令として女性労働基準規則が定められています。
その女性労働基準規則には、どう書いてあるの?
次のような業務が危険有害業務として列挙されています。
- 重量物を取り扱う業務
- ボイラーを取り扱う業務
- ボイラーの溶接の業務
- クレーン等の運転の業務
- 運転中の原動機の掃除、給油、検査、修理、ベルトの掛換えの業務
- クレーン等の玉掛けの業務
- 土木建築用機械等の運転の業務
- 丸のこ盤等に木材を送給する業務
- 操車場内で行う軌道車両の入換え、連結、解放の業務
- プレス機械等を用いて行う金属加工の業務
- プレス機械等を用いて行う鋼板加工の業務
- 岩石の破砕機等に材料を送給する業務
- 土砂が崩壊するおそれのある場所で行う業務
- 墜落により危害を受けるおそれのある場所で行う業務
- 足場の組立て、解体、変更の業務
- 立木の伐採の業務
- 機械集材装置等を用いて行う木材の搬出の業務
- 有害物を発散する場所で行う業務
- 多量の高熱物体を取り扱う業務
- 著しく暑熱な場所で行う業務
- 多量の低温物体を取り扱う業務
- 著しく寒冷な場所で行う業務
- 異常気圧下で行う業務
- 身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
たくさんあるんだ。
全部で24種類の業務が定められています。これが妊産婦に就かせることが禁止されている業務で、その他の女性従業員については、1.から18.までが禁止されています。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

