危険有害業務の制限の準用

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危険有害業務の制限の準用

労働基準法 第64条の3第2項

前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

【危険有害業務の制限の準用】の解説です

妊産婦に有害な業務をさせてはいけないことになっていますが、それ以外の女性であっても、妊娠や出産の機能に有害な業務をさせてはいけません。

結局は、女性全員が保護の対象になるということ?

妊娠や出産をする可能性がある女性従業員については、将来の妊娠や出産に悪影響を与えないようにする必要があります。

出産をして1年以上経っても、そのような業務が禁止されるということね。

そうです。出産していない女性従業員も対象になります。

何歳までとか年齢は決まっている?

年齢は問いませんけど、有害業務として定められている業務が限られています。

どういう業務?

次の2つです。

  1. 重量物を取り扱う業務
  2. 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄りん、フッ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、粉じんを発散する場所での業務

確かに、健康に害が及びそうだ。