年少者の危険業務の制限
年少者の危険業務の制限
労働基準法 第62条
使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
【年少者の危険業務の制限】の解説です
18歳未満の従業員に、次のような危険な業務を行わせてはいけません。
- 運転中の機械等の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕
- 運転中の機械等にベルトやロープを取り付け、取り外し
- クレーンの運転
- 厚生労働省令で定める危険な業務
- 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
年少者はそういうことになっているんだ。
年少者は危険を十分に理解していないことがありますので、危険な業務に就かせることが禁止されています。
当社には18歳未満の従業員はいないし、採用する予定もないから別にいいんだけど、重量物ってどれくらい?
性別、年齢別、作業の種類で分かれています。
作業の種類?
断続的な作業か継続的な作業かということで、次のとおりです。
区分 | 断続作業(kg) | 継続作業(kg) |
---|---|---|
16歳未満の女性 | 12 | 8 |
16歳未満の男性 | 15 | 10 |
16歳以上18歳未満の女性 | 25 | 15 |
16歳以上18歳未満の男性 | 30 | 20 |
厚生労働省令で定める危険な業務というのは?
分かりやすい業務を挙げると、次のとおりです。
- ボイラーを取扱う業務
- クレーンを運転する業務
- プレス機械の金型を調整する業務
- 土砂が崩壊する恐れのある場所での業務
- 足場の組立又は解体の業務
- 爆発、発火、引火の恐れがある危険物を取り扱う業務
どれも危険な感じがする。
高校生がガソリンスタンドでアルバイトするのは大丈夫?ガソリンは発火したり、引火したりする恐れがないの?
ガソリンスタンドの給油の業務は危険性が少ないので、厚生労働省令では有害業務には含まれていません。