年少者の危険業務の就業制限
年少者の危険業務の就業制限
労働基準法 第62条
使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
【年少者の危険業務の就業制限】の条文の解説です
18歳未満の年少者を、次のような危険な業務に就かせてはいけません。
- 運転中の機械等の危険な部分の掃除、注油、検査、修繕
- 運転中の機械等のベルトやロープの取り付け、取り外し
- クレーンの運転
- 厚生労働省令で定める危険な業務
- 厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務
年少者はそういうことになっているんだ。
年少者は危険を十分に理解していないことがありますので、危険な業務に就かせることが禁止されています。
当社には18歳未満の従業員はいないし、採用する予定もないから別にいいんだけど、重量物ってどれくらい?
性別、年齢、作業の種類で分かれています。
作業の種類?
断続的な作業か継続的な作業かということで、次のとおりです。
| 区分 | 断続作業 | 継続作業 |
|---|---|---|
| 16歳未満の女性 | 12kg | 8kg |
| 16歳未満の男性 | 15kg | 10kg |
| 16歳以上18歳未満の女性 | 25kg | 15kg |
| 16歳以上18歳未満の男性 | 30kg | 20kg |
厚生労働省令で定める危険な業務というのは?
分かりやすい業務を挙げると、次のとおりです。
- ボイラーを取扱う業務
- クレーンを運転する業務
- プレス機械の金型を調整する業務
- 土砂が崩壊する恐れのある場所での業務
- 足場の組立又は解体の業務
- 爆発、発火、引火の恐れがある危険物を取り扱う業務
どれも危険な感じがする。
具体的には、厚生労働省令として年少者労働基準規則が定められて、有害業務と合わせて、40種類以上列挙されています。
高校生がガソリンスタンドでアルバイトするのは大丈夫?ガソリンは発火したり、引火したりする恐れがないのかな?
ガソリンスタンドの給油の業務は危険性が少ないと考えられていますので、厚生労働省令の危険有害業務には含まれていません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。

