年少者の有害業務の範囲
年少者の有害業務の範囲
労働基準法 第62条第3項
前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
【年少者の有害業務の範囲】の解説です
18歳未満の年少者に有害な業務を行わせてはいけないことが定められていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で定めます。
どういう業務が定められているの?
分かりやすい業務を挙げると、次のとおりです。
- 異常気圧下での業務
- 著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務
- 強烈な騒音を発する場所での業務
- 監獄での業務
- 酒席に仕える業務
- 遊興的接客業での業務
酒席に仕える業務も挙げられているんだ。
パチンコ屋は遊興的接客業に該当する?
パチンコ屋はパチンコをするのが目的で、接客がメインではありませんので、禁止されている業務には該当しません。
遊興的接客業はどういう業務?
慰安快楽を伴うもので、カフェ、バー、ダンスホール等で、客に接する業務とされています。