年少者の有害業務の範囲

年少者の有害業務の範囲

労働基準法 第62条第3項

前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

【年少者の有害業務の範囲】の条文の解説です

18歳未満の年少者を有害業務に就かせることが禁止されていますが、具体的な業務の範囲は厚生労働省令で定めます。

厚生労働省令?

厚生労働省令として、年少者労働基準規則が定められています。

その年少者労働基準規則に、具体的な業務の範囲が記載されている?

危険業務有害業務を合わせて、46種類の業務が列挙されています。衛生又は福祉に有害な場所における業務としては、例えば、次のような業務が挙げられています。

  • 強烈な騒音を発する場所で行う業務
  • 焼却、清掃、と殺の業務
  • 刑事施設又は精神科病院で行う業務
  • 酒席に仕える業務
  • 特殊の遊興的接客業で行う業務

遊興的接客業というのは?

慰安歓楽的な雰囲気を提供・維持する業務で、バー、キャバレー、クラブ等で接客する業務が該当します。

パチンコ屋は遊興的接客業に該当する?

パチンコ屋はパチンコで遊ぶことが目的で、接客がメインではありませんので、禁止されている業務には該当しません。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。