年少者の有害業務の制限
年少者の有害業務の制限
労働基準法 第62条第2項
使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
【年少者の有害業務の制限】の解説です
18歳未満の従業員に、次のような有害な業務を行わせてはいけません。
- 毒劇薬、毒劇物その他有害な原材料を取り扱う業務
- 爆発性、発火性、引火性の原材料を取り扱う業務
- ちり、ほこり、粉末が著しく飛散する場所での業務
- 有害ガス、有害放射線を発散する場所での業務
- 高温、高圧の場所での業務
- その他安全、衛生又は福祉に有害な場所での業務
年少者はそういうことになっているんだ。
年少者は発育過程で衛生学的に抵抗力が弱いとされていますので、有害な業務に就かせることが禁止されています。
当社は18歳未満の従業員はいないし、採用する予定もないから別に説明はもういいです。
そうですか。要するに、18歳未満の年少者には、有害な仕事はさせないようにという趣旨の規定です。
危険な仕事が禁止されている規定とセットで考えればいいんだね。
はい。