年少者の有害業務の就業制限

年少者の有害業務の就業制限

労働基準法 第62条第2項

使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。

【年少者の有害業務の就業制限】の条文の解説です

18歳未満の年少者を、次のような有害な業務に就かせてはいけません。

  • 毒劇薬、毒劇物その他有害な原材料を取り扱う業務
  • 爆発性、発火性、引火性の原材料を取り扱う業務
  • ちり、ほこり、粉末が著しく飛散する場所で行う業務
  • 有害ガス、有害放射線を発散する場所で行う業務
  • 高温、高圧の場所で行う業務
  • その他安全、衛生又は福祉に有害な場所で行う業務

年少者はそういう業務が禁止されているんだ。

年少者は発育過程で衛生学的に抵抗力が弱いとされていますので、有害な業務に就かせることが禁止されています。

関連する資格を持っていても?

免許や資格を持っていたとしても、18歳未満の年少者については、労働基準法で禁止されている有害業務には就かせることはできません。能力的な問題ではなく、身体的な保護を優先しています。

当社は18歳未満の従業員はいないし、採用する予定もないから別に説明はもういいです。

そうですか。要するに、18歳未満の年少者には、有害な仕事はさせないようにという趣旨の規定です。

危険な業務が禁止されている規定とセットで考えればいいんだね。

はい。なお、危険業務・有害業務の規定ともに、違反したときは、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象になります。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。