労働基準法における時効(残業代・退職金・有給休暇など)

賃金や手当の請求権の時効

労働基準法 第115条(時効)の条文

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

労働基準法 第143条第3項

第115条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする。

【時効】の条文の解説です

労働基準法で定められている賃金の請求権の時効は5年、その他の災害補償等の請求権の時効は2年です。

賃金の請求権の時効が5年?長くないですか?

従来は、賃金の請求権の時効は2年だったのですが、民法が改正されましたので、それに合わせて労働基準法も改正されて、2020年4月から5年に延長されました。

2年から5年ということは2.5倍?

はい。急に2.5倍に延長すると、労使関係が不安定化する恐れがあることから、経過措置として当分の間は3年になりました。

賃金というのは、残業手当も?

はい。残業手当(割増賃金)や休業手当も対象になります。従業員から残業手当を請求されて、未払いがあったときは、3年前までさかのぼって残業手当を支払わないといけません。

退職金の請求権の時効は5年?

退職金は法改正前から5年でしたので、変更はありません。退職金は高額で支払いに時間が掛かること、労使間で紛争が生じやすいこと等から、時効期間は5年となっています。

有給休暇は?

年次有給休暇については、その他の請求権に含まれますので2年です。これも従来から変更はありません。

年次有給休暇の請求権の時効が2年ということは?

従業員に付与した年次有給休暇は、付与した日から2年間は取得する権利があります。

その年度に未使用だった有給休暇は翌年度に繰り越せるようにしているけど、通算して2年間ということ?

そういうことです。付与して2年以内に取得しなかった年次有給休暇は、時効によって取得・請求する権利が消滅します。

社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。